中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 法人税申告書別表六(七) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

中小企業者等が試験研究を行った場合の特別控除 別表六(七)

下記の明細書は、「平成27年4月1日以後終了事業年度分」「中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(七)」となります。

27年度分の様式は、記載欄・御注意書きの増加、関連別表番号の改訂がなされています。。

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の概要

この明細書は、青色申告法人が、「中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税の特別控除」の適用を受ける場合に使用します。

試験研究を促進し、企業の技術開発力を強化する目的で、支出した試験研究費の一定額を法人税額から控除する制度です。 試験研究費の範囲は、試験研究のための原材料費、人件費、経費や他に委託した試験研究費用など。


試験研究費の税額控除制度は、次のように税額計算方法や使用する別表も違いがあります。

(1)試験研究費総額に係る税額控除
 青色申告書を提出する法人の各事業年度において、試験研究費の額がある場合には、その試験研究費の額に10%(試験研究費割合が10%未満である場合には、試験研究費割合に0.2を乗じて計算した割合に8%を加算した割合)の税額控除割合を乗じた金額を、その事業年度の法人税額の20%相当額を限度として、法人税額から控除することができます。
(注1)試験研究費割合とは、試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいいます

(2)特別試験研究費に係る税額控除
 青色申告書を提出する法人の各事業年度において、特別試験研究費の額がある場合には、その特別試験研究費の額に税額控除割合(12%から上記(1)で適用した税額控除割合を控除した割合)を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額の20%相当額(上記(1)により控除された法人税額がある場合には、その金額を控除した残額)を限度として、法人税額から控除することができます。

(3)中小企業技術基盤強化税制
 中小企業者等の各事業年度(上記(1)又は(2)の適用を受ける事業年度を除きます。)において、試験研究費の額がある場合には、その試験研究費の額の12%相当額を、その事業年度の法人税額の20%相当額を限度として、法人税額から控除することができます。

(4)繰越税額控除限度超過額の繰越控除
 青色申告書を提出する法人の各事業年度の試験研究費の額が前事業年度の試験研究費の額を超える場合において、その事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合に限ります。)における税額控除限度額のうち、上記(1)及び(2)による法人税額の特別控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(繰越税額控除限度超過額)を有するときは、繰越税額控除限度超過額に相当する金額を、その事業年度の法人税額の20%相当額(上記(1)及び(2)により控除された金額がある場合には、その金額を控除した残額)を限度として、法人税額から控除することができます。
 また、上記(3)の税額控除制度による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を有するときにおいても、同様に繰越中小企業者等税額控除限度超過額の税額控除が認められています。

(5)試験研究費の増加額又は平均売上金額の10%を超える試験研究費の額に係る税額控除
 青色申告書を提出する法人の平成20年4月1日から平成29年3月31日までに開始する各事業年度において、次のイ又はロのいずれかの場合に該当する場合には、その区分に応じそれぞれ次に定める税額控除額につき、上記(1)から(4)までの制度とは別に、その事業年度の法人税額の10%相当額を限度として、法人税額から控除することができます。

 次の(イ)及び(ロ)のいずれも満たす場合
(イ) 増加試験研究費の額(注1) > 比較試験研究費の額(注2)× 5%
(ロ) 試験研究費の額 > 基準試験研究費の額(注3)
 税額控除額 =増加試験研究費× 30% (増加試験研究費割合(注4)が30%未満である場合には、その増加試験研究費割合)
(注1)増加試験研究費の額とは、試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額をいいます。
(注2)比較試験研究費の額とは、当期前3年間の各期の試験研究費の額の平均額をいいます。
(注3)基準試験研究費の額とは、当期前2年間の各期の試験研究費の額のうち最も多い額をいいます。
(注4)増加試験研究費割合とは、増加試験研究費の額の比較試験研究費の額に対する割合をいいます。

試験研究費の額 > 平均売上金額(注5)× 10%
 税額控除額 =(試験研究費の額 - 平均売上金額 × 10%)× 超過税額控除割合(※)
(※) 超過税額控除割合 = (試験研究費割合 - 10%)× 0.2
(注5)平均売上金額とは、当期を含む4年間の売上金額の平均額をいいます 。

(6)試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例
 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度における上記(1)から(4)までの各制度における税額控除限度額の上限については、その各事業年度の法人税額の30%相当額に引き上げられています。


平成27年度税制改正による改正の内容

(1)試験研究費の総額に係る税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の見直し
 上記(1)及び(3)の制度における税額控除限度額が、当期の調整前法人税額の25%(改正前20%)相当額に引き上げられました。
(注)これらの制度の対象となる試験研究費の額には、特別試験研究費の額に係る税額控除制度の対象とした特別試験研究費の額を含まないこととされました。

(2)特別試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し
 上記(2)の制度について、次のとおり見直しが行われました。
イ 税額控除限度額が、上記(1)及び(3)の制度とは別枠で、当期の調整前法人税額の5%相当額とされました。
ロ 税額控除割合が次のとおり引き上げられました。
 (イ) 国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下「特別研究機関等」といいます。)と共同して行う試験研究又は特別研究機関等に委託する試験研究に係る一定の試験研究費の額 30%
 (ロ) (イ)以外のもの 20%
ハ 特別試験研究費の範囲について、次のとおり見直しが行われました。
 (イ) 特別研究機関等のうち試験研究独立行政法人の範囲から国立研究開発法人以外の法人が除外されました。
 (ロ) 特定中小企業者等(注1)に対する委託研究の対象となる委託先の範囲に公益法人等、地方公共団体の機関、地方独立行政法人等が追加されました。
 (ハ) 特定中小企業者等(中小事業者等(注2)に限ります。)に対して支払う知的財産権の使用料(注3)が追加されました。
(注)書き省略

改正試験研究を行った場合の法人税額の特別控除

(3)繰越税額控除限度超過額及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度の廃止
 上記(4)の制度は、廃止されました。

(4)連結納税の承認の職権取消しがあった場合の税額控除の取戻し課税制度の廃止
 連結納税の承認の職権取消しがあった場合の税額控除の取戻し課税制度が廃止されました。

(5)試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例制度の廃止
 上記(6)の制度は、廃止されました。

適用時期
 改正の内容の(1)から(3)まで及び(5)は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用されます。
 なお、同日前に開始した事業年度において控除しきれなかった金額については、同日以後に開始する事業年度において法人税額から控除することはできません。
 改正の内容の(4)については省略


中小企業者の判定は、このページ最下部に掲載しておりますので、こちらを参照ください。

別表一(一) 本表「16」の金額を転記
別表六(二十五)
事業年度分の適用額明細書 本表「10」若しくは「15」の金額を転記
同時に作成する別表 別表六(九)
別表六(十)

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。
 次の入力フォームを使用し、必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 このエクセルファイルは、別表六(七)・別表六(九)・別表六(十)の三表を同時に作成し、「法人税額の特別控除」を求めることを目的としています。

このファイルの色付き表示部分が自動計算部分でありますが、上記三表以外の関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成27年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

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中小企業者の判定

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