中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 法人税申告書別表六(七) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

中小企業者等が試験研究を行った場合の特別控除 別表六(七)

下記の明細書は、「平成18年4月1日以後開始事業年度分」「中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(七)」となります。

別表六(七)について

この明細書は、青色申告法人が、「中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税の特別控除」の適用を受ける場合に使用します。

試験研究を促進し、企業の技術開発力を強化する目的で、支出した試験研究費の一定額を法人税額から控除する制度です。 試験研究費の範囲は、試験研究のための原材料費、人件費、経費や他に委託した試験研究費用など。


試験研究費の税額控除制度は、次のように税額計算方法や使用する別表も違いがあります。

(1)試験研究費総額に係る税額控除
 青色申告法人が支出した試験研究費の額に10%(試験研究費割合が10%未満である場合には、8%+試験研究費割合×0.2)の税額控除割合を乗じた金額を、その事業年度の法人税額の20%相当額を限度として、法人税額から控除することができます。

(2)試験研究費の増加額に係る税額控除
 試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、試験研究費の額のうち比較試験研究費の額を超える部分については、5%の割増措置がありますが、
 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度に限られていますので、期限の到来をもって廃止されました。

(3)特別試験研究費に係る税額控除
 特別試験研究費の額がある場合には、その特別試験研究費の額に税額控除割合(12%から上記(1)で適用した税額控除割合を控除した割合)を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額の20%相当額(上記(1)により既に控除された法人税額がある場合には、その金額を控除した残額)を限度として、法人税額から控除することができます。

(4)中小企業技術基盤強化税制
 青色申告法人である中小企業者等が支出した試験研究費の額(上記(1)又は(3)の適用を受ける事業年度を除きます。)の12%相当額を、その事業年度の法人税の20%相当額を限度として、法人税額から控除することができます。
 上記(2)割増措置の措置も同様。


中小企業者の判定は、このページ最下部に掲載しておりますので、こちらを参照ください。

関連別表

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。
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中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書

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中小企業者の判定

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