所得税額の控除に関する明細書 法人税申告書別表六(一)と付表 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

所得税額の控除に関する明細書 別表六(一)と付表

下記の明細書は、「平成27年4月1日以後終了事業年度分」「所得税額の控除に関する明細書 別表六(一)と付表」となります。

27年度分の様式は大きく改訂され、付表が新設され同時に作成することになります。ほか見落としがありましたらご容赦ください。

平成26年4月1日以後開始する事業年度では、復興特別所得税の額は所得税の額とみなし、法人税の額から控除されることとなりました。

別表六(一)と付表について

この明細書は、法人が支払いを受ける利子や配当等につき源泉徴収された所得税額がある場合、その源泉徴収された所得税額を当期の法人税から控除しようとする場合に使用します。

改訂された別表六(一)では、平成28年1月1日前に支払を受ける利子及び配当等か同日以後に支払いを受ける利子及び配当等に区分することになり、またグループ分けの方法も改正されています。

新設された別表六(一)においても、期日で区分されることは同様で、控除する所得税額を個別法によるか簡便法によるか選択をすることになります。

控除する所得税額の計算式

原則個別法)明細書中段「個別法による場合」、「1」から「6」の欄及び「16」から「21」の欄
利子配当等の種類、銘柄、元本の所有期間の異なるものごとに区分し個別に計算する方法

所得税額×元本所有期間の月数/計算期間の月数=控除税額

簡便法)明細書中段「銘柄別簡便法による場合」「7」から「13」の欄「22」から「28」の欄
下記表の区分ごとに区分し、その区分に属する元本の全てに簡便法を適用し計算する方法

所得税額×所有期間期首の元本数+(計算期間期末の元本数-計算期間期首の元本数)×(1/2又は1/12)/計算期間期末元本数=控除税額

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成27年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

関連別表 別表一(一) 本表「13」の金額を「16」控除税額の計算欄へ移記
別表四(簡易) 同金額を、「29」法人税額から控除される所得税額欄へ移記
別表八(一)
復興特別所得税額の控除に関する明細書

所得税額の控除に関する明細書 別表六(一)

所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書

所得税額の控除に係る元本所有期間割合の計算等に関する明細書 別表六(一)付表

所得税額の控除に係る元本所有期間割合の計算等に関する明細書