所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書 法人税申告書別表六(一) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

所得税額の控除に関する明細書 別表六(一)

下記の明細書は、「平成19年4月1日以後終了事業年度分」「所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書 別表六(一)」となります。

19年度分の様式の変更は、朱書き破線の囲み部分。新信託法により合同運用信託、証券投資信託等が新たに「集団投資信託」と定義づけられたため、別表上の「投資信託及び特定目的信託の収益の分配」の文言が「集団投資信託(合同運用信託を除く)の収益の分配」と変更されています。他に見落としがありましたらご容赦ください。

別表六(一)について

この明細書は、法人が支払いを受ける利子や配当等につき源泉徴収された所得税額がある場合、その源泉徴収された所得税額を当期の法人税から控除しようとする場合に使用します。

控除する所得税額の計算式

原則個別法)明細書中段「個別法による場合」、「7」から「12」の欄
利子配当等の種類、銘柄、元本の所有期間の異なるものごとに区分し個別に計算する方法

所得税額×元本所有期間の月数/計算期間の月数=控除税額

簡便法)明細書中段「銘柄別簡便法による場合」「13」から「19」の欄
下記表の区分ごとに区分し、その区分に属する元本の全てに簡便法を適用し計算する方法

所得税額×所有期間期首の元本数+(計算期間期末の元本数-計算期間期首の元本数)×(1/2又は1/12)/計算期間期末元本数=控除税額

「個別法」か「簡便法」を選択します。
1年以下の公社債 1年超の公社債
1年以下の株式及び出資 1年超の株式及び出資
1年以下の投信及び特定目的信託の受益証券 1年超の投信及び特定目的信託の受益証券

注) 国内追加型投信とそれ以外の投信は別に区分可、外国株式の配当は該当しません

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

この別表に記載する利子や配当等のうち、
株式の配当グループ ⇒ 「個別法」による場合は「控除を受ける所得税額」が44,340円、一方「簡便法」による場合のそれは46,200円となり、「簡便法」が有利となります。

記載例のため「個別法」「簡便法」ともに記載しておりますが、別表には下記のように併記することはありません。

別表一(一) 本表「6の③」の金額を「42」控除税額の計算欄へ移記
別表四(簡易) 同金額を、「25」法人税額から控除される所得税額欄へ移記
別表八

所得税額の控除に関する明細書 別表六(一)

所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書