特定同族会社の留保金額に対する税額の計算等に関する明細書 法人税申告書別表三(一) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

特定同族会社の留保金額に対する税額計算 別表三(一)

下記の明細書は、「平成25年4月1日以後終了事業年度分」「特定同族会社の留保金額に対する税額の計算等に関する明細書 別表三(一)」となります。

この明細書は、特定同族会社に該当する場合、特定同族会社の特別税率を計算するため使用します。

25年度分改正点  項目追加による番号変更及び他の別表改訂による転記元の番号変更がなされています。

留保金課税について 特定同族会社の特別税率

一般の法人では法人税が課された後に、株主に配当(所得税の源泉徴収後)が行われるのに対し、同族会社では個人株主にかかる所得税負担を避けるため配当を行わず、利益を内部留保することも行われます。
 同族会社とその株主は利害が一致するため、このような行為も可能です。

この制度は、株主に課される所得税の税額を補完する目的で設けられ、通常の法人税に加えて、同族会社が一定の限度額を超えて各事業年度の所得等の金額を留保した場合、その金額に対し、特別税率による法人税が課されます。

ただ、中小企業にとって、設備投資・研究開発などを行うための資金の確保や財務基盤の強化には、利益の内部留保が必要不可欠でもあり、この留保金課税の制度も段階的に見直され、縮小傾向にある模様です。

以下、制度の概要となります。

留保金課税の対象となる法人

特定同族会社がこの制度の対象となり、特定同族会社とは、その会社の発行済株式数等の50%超を、1株主グループ以下の株主が所有している会社をいいます。

判定は、申告書別表二の「18」の判定結果が「特定同族会社」に該当する場合。(従前は3株主グループでの判定でした。)また、除外されるケースもあり、紙幅の関係で割愛させて頂きます。

対象となる金額は留保控除金額を超える部分の金額

留保金額は
当期留保金額 「8」の金額 「1」から「7」にて計算
留保控除額は、 以下3つの基準額うち最も多い金額が留保控除額とされます
積立金基準額 「15」の金額 「9」から「14」にて計算 「15」の金額がマイナスの場合はゼロ
定額基準額 「16」の金額 2,000万円
所得基準額 「37」の金額 「17」から「36」にて計算 40%=特定同族会社
自己資本基準額 削除されています

税率

「8」当期留保金額-「39」留保控除額=「40」課税留保金額

区分 税率
3,000万円までの部分 10%
3,000万円超10,000万円までの部分 15%
10,000万円超の部分 20%

別表一(一) 別表二 別表四 別表五(一) 別表八(一) 別表十(六)

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成25年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書

特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書