資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書 法人税申告書別表十六(十) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入 別表十六(十)

下記の明細書は、「平成19年4月1日以後終了事業年度分」「資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書 別表十六(十)」となります。

19年度分の様式改正  従前の明細書は、別表十六(九)でありましたが、新設された他の別表がある関係から、番号ずれし、別表十六(十)となりました。 様式自体の内容には変更はなさそうです。

別表十六(十)について

この様式は、消費税の経理処理につき「税抜経理方式」を執る法人が、法人税法施行令第139条の4の規定を受けるために使用します。
 控除対象外消費税額等(消費税)とはこちらを参照ください。

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。


関連別表 紙幅の関係から全てを記載できませんが、おもなものは次のとおり

税抜経理、課税売上割合70%の場合
① 「9」欄は課税売上に係る消費税等の金額を記載します (仮受消費税等)
② 「10」欄は課税仕入に係る消費税等の金額を記載します (仮払消費税等)
③ 「11」欄は控除対象外消費税等の金額を記載します
④ 「12」欄は控除対象外のうち資産に係る金額を記載します
⑤ 「16」欄は棚卸資産に係る金額を記載します
⑥ 「17」欄は資産に係るもので20万円以下のものの金額を記載
⑦ 「1」欄左から、当期前に発生した事業年度分の繰延消費税額等の金額を記載し、「当期分欄」に当期発生分のその金額を記載します

資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書

控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書