一括償却資産の損金算入に関する明細書 法人税申告書別表十六(八) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

一括償却資産の損金算入に関する明細書 別表十六(八)

下記の明細書は、「平成26年4月1日以後終了事業年度分」「一括償却資産の損金算入に関する明細書 別表十六(八)」となります。

26年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。

別表十六(八)について

この明細書は、法人が「一括償却資産」につき、法令の規定により損金算入額等の計算を行うときに使用します。

一括償却資産とは、取得価額10万円以上20万円未満の資産で
・個々の資産ごとに、通常の償却計算を行うか、一括償却を行うかは任意
・期の中途で取得・事業供用を行っても、月割り計算は行いません
・残存価額0円で、3年間で償却。途中で除却等をしても除却処理は行いません

なお、この規定の適用には確定申告書等に記載を要し、計算に関する書類を保存しておく必要があります。

本様式の記載要領

紙幅の関係から全てを記載できませんが、おもなものは次のとおり

明細書記載要領
別表 記載要領
「1」  明細書内の左の欄に、「一括償却資産」を事業の用に供した時期の早いものから記載します。
「2」  取得価額の合計額を記載します。事業の用に供した取得価額が20万円未満の資産のうち、どの減価償却資産を「一括償却資産」とするかは法人の選択となります。
「4」  は当期の損金算入限度額の金額で、「5」 は当期に損金算入した金額を記載します。
「8」  前期の同明細書の「10」の金額を記載し、
「9」  当期に損金算入不足額がある場合で、前期から繰越された限度超過額がある場合、その不足額に達するまでの金額が損金にに容認されますので、その金額を記載します。
関連別表 別表四 本表「7」「9」の金額を移記

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
(記載例は、単葉と異なる「平成26年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

一括償却資産の損金算入に関する明細書

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