少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 法人税申告書別表十六(七) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 別表十六(七)

下記の明細書は、「平成26年4月1日以後終了事業年度分」「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 別表十六(七)」となります。

26年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度

●青色申告書を提出する中小企業者に該当する法人が平成15年4月1日から平成28年3月31日までに取得等をし、事業の用に供した30万円未満の少額減価償却資産については、その取得価額の金額を損金経理したときは、その金額をその事業の用に供した事業年度の損金の額に算入できるという制度です。

中小企業者とは、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人ですが、その株式又は出資の総額の一定以上の割合を大規模法人に所有されている法人は除かれます。

◯平成18年度税制改正による変更点
 適用期限が平成20年3月31日までと2年間延長されました。
 事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円までと限度額が設けられました。

この改正は平成18年4月1日以後に取得等をする少額減価償却資産から適用され、同日前に取得等をしたものは改正前の規定を適用します。

◯平成19年度税制改正による変更点
 従前の明細書は、別表十六(六)でありましたが、新設された他の別表がある関係から、番号ずれし、別表十六(七)となりました。 様式自体の内容には変更はありません。

◯平成20年度税制改正による変更点
 適用期限が平成22年3月31日までと2年間延長されました。

◯平成22年度税制改正による変更点
 適用期限が平成24年3月31日までと2年間延長されました。

◯平成24年度税制改正による変更点
 適用期限が平成26年3月31日までと2年間延長されました。

◯平成26年度税制改正による変更点
 適用期限が平成28年3月31日までと2年間延長されました。


別表十六(七)について

この明細書は、18年度改正後新設されたものですが、改正前も、この「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」はあり、この特例を適用する場合は「別表十六(一)又は別表十六(二)」の備考欄にその旨記載し、明細書の添付に代えることができていました。

平成18年3月31日以前取得等・・・旧措法67の8適用 別表十六(一)又は別表十六(二)の備考欄に詳細を記載
平成18年4月1日以後取得等・・・措法67の5 この別表十六(七)を使用します 


別表十六(七)の記載要領

明細書記載要領
別表 記載要領
「1」から「3」  耐用年数省令別表第1から第8までに定める種類、構造、細目に従って記載
「4」  当期途中で事業の用に供した資産の事業に供した年月を記載
「6」  法人税法42条から49条までに定める圧縮記帳の規定の適用受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積立てる方法により経理した時はその経理した金額を記載
「8」  「7」の金額の合計額は300万円を超えることはできません

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成26年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 別表十六(七)

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書