繰延資産の償却額の計算に関する明細書 法人税申告書別表十六(六) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

繰延資産の償却額の計算に関する明細書 別表十六(六)

下記の明細書は、「平成25年4月1日以後終了事業年度分」「繰延資産の償却額の計算に関する明細書 別表十六(六)」となります。

25年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。

繰延資産

法人が支出する下記のような区分の費用のうち、その支出の効果が1年以上に及ぶ費用は繰延資産とされ、一時償却が可能なものと均等償却によるものに分けられます。

区分 繰延資産の種類 償却限度額
一時償却によるもの ①創立費 ②開業費 ③開発費 ④新株交付費 ⑤社債等発行費

○平成19.4.1以後、繰延資産の範囲等の改正が行われました。同日前に支出したものについては、従前のとおりに適用されます。(従前の種類は平18年度様式参照下さい)
●創業費が創立費に名称変更 ●試験研究費が除外 ●開発費から新たな事業を開始するための特別に支出する費用が除外 ●新株発行費に自己株式交付費が追加、新株予約権発行費が除外され、名称が新株交付費と改称 ●社債発行費に新株予約権発行費が追加、名称が社債等発行費に改称 ●社債発行差金が除外

損金経理の金額が償却限度額(いつの事業年度でいくらの金額を償却するかは任意)
均等償却によるもの ①社債発行差金
②自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置等の費用
③資産を賃借し又は使用するために支出する権利金等の費用
④役務の提供を受けるために支出する権利金等
⑤製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことによる費用
⑥上記に掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
繰延資産の金額×当期の月数÷支出の効果が及ぶ月数

別表十六(六)について

法人が償却費として損金経理した金額が、税務上の償却限度内であるかを、この明細書を使用し計算を行います。

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成25年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。


別表十六(六)の記載要領 均等償却のケース

明細書記載要領
別表 記載要領
「1」 繰延資産の種類を記載、開業費や賃借建物の権利金等
「3」 繰延資産の支出した金額
「4」 その支出の及ぶ期間を月数で記載
「5」 当期事業年度の月数を記載
「6」 求められる償却限度額を記載
「7」 当期に償却費として損金経理した金額を記載
「8」又は「9」 上記までの計算で、償却不足か超過かを記載
「10」 前期の償却超過額がある場合に記載し、
「11」 償却不足額がある場合に、前期からの超過額のうち認容額を記載します。
関連別表