繰延資産の償却額の計算に関する明細書 法人税申告書別表十六(五) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

繰延資産の償却額の計算に関する明細書 別表十六(五)

下記の明細書は、「平成18年4月1日以後終了事業年度分」「繰延資産の償却額の計算に関する明細書 別表十六(五)」となります。

繰延資産

法人が支出する下記のような区分の費用のうち、その支出の効果が1年以上に及ぶ費用は繰延資産とされ、一時償却が可能なものと均等償却によるものに分けられます。

区分 繰延資産の種類 償却限度額
一時償却によるもの ①創立費 ②開業費 ③試験研究費 ④開発費 &#9316新株交付費 ⑥社債等発行費 損金経理の金額が償却限度額(いつの事業年度でいくらの金額を償却するかは任意)
均等償却によるもの ①社債発行差金
②自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置等の費用
③資産を賃借し又は使用するために支出する権利金等の費用
④役務の提供を受けるために支出する権利金等
⑤製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことによる費用
⑥上記に掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
繰延資産の金額×当期の月数÷支出の効果が及ぶ月数

別表十六(五)について

法人が償却費として損金経理した金額が、税務上の償却限度内であるかを、この明細書を使用し計算を行います。

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。


別表十六(五)の記載要領 均等償却のケース

明細書記載要領
別表 記載要領
「1」 繰延資産の種類を記載、開業費や賃借建物の権利金等
「3」 繰延資産の支出した金額
「4」 その支出の及ぶ期間を月数で記載
「5」 当期事業年度の月数を記載
「6」 求められる償却限度額を記載
「7」 当期に償却費として損金経理した金額を記載
「8」又は「9」 上記までの計算で、償却不足か超過かを記載
「10」 前期の償却超過額がある場合に記載し、
「11」 償却不足額がある場合に、前期からの超過額のうち認容額を記載します。
関連別表