交際費等の損金算入に関する明細書 法人税申告書別表十五 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

交際費等の損金算入に関する明細書 別表十五

下記の明細書は、「平成25年4月1日以後終了事業年度分」「交際費等の損金算入に関する明細書 別表十五」となります。

この明細書は、法人が支出した交際費等のうち、法令の規定により損金の額に算入されない金額を求めるために使用します。

25年度分の様式は、税制改正による定額控除限度額及び損金算入限度額割合が改訂されています。

●交際費等の損金不算入の制度の概要

法人が平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額(中小法人(注)については、交際費等の額のうち年600万円(定額控除限度額)に達するまでの金額の10%相当額と定額控除限度額を超える部分の金額の合計額)は、損金の額に算入しないこととされています。

(注)事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人をいい、普通法人のうち事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人などの一定の法人による完全支配関係がある子法人等を除きます。以下同じです。

●交際費損金不算入の計算式

1、期末資本金額が1億円以下の法人の場合

①その事業年度で支出する交際費等の額のうち600万円定額控除額に達する金額×10/100
 ②その事業年度で支出する交際費等の額-600万円定額控除限度額
  (600万円定額控除限度額=600万円×その事業年度の月数/12)
 ①+②の合計額が交際費の損金不算入額

25年度税制改正 平成25年4月1日以後開始する事業年度から中小法人の場合

定額控除限度額が年800 万円に拡大されるとともに、定額控除限度額に達するまでの金額の損金不算入額が0とされました。

交際費課税の改正イメージ

2、期末資本金額が1億円を超える法人の場合
 その事業年度で支出する交際費等の額=交際費等の損金不算入額(すべて交際費等の額は損金に算入されません)

●税法上の交際費と類似費用

税法上の交際費には、資産の取得価額に算入されたものも含まれ、取得した固定資産・繰延資産・棚卸資産の取得価額に含まれる交際費等をも対象となりますし、
 他の科目で処理されているもの、科目にとらわれず交際費等に該当するものは含めることになります。

●交際費等に該当しない1人当たり5,000円以下の飲食費

飲食その他これに類する行為のために要する費用
(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その飲食等のために要する費用として支出する金額をその飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下となる費用が交際費等から除かれました。(いわいる社外交際費について)

この規定の適用受けるためには、次の事項を記載した書類の保存が必要です。
◯飲食のあった年月日
◯参加した得意先等事業に関係ある者の氏名又は名称及びその関係
◯飲食に参加した者の数
◯その費用の金額、飲食店などの名称及び所在地
◯その他参考となる事項

●適用時期

平成25年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。同日前に開始した事業年度分は改正前の規定が適用されます。


関連別表

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「
平成25年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

設例
 期末資本金額 1,000万円 事業年度の月数 12ケ月
 交際費科目の支出した総額7,293,235円から除かれる金額2,925,175円を控除した金額が4,368,060円
 これから損金算入限度額の計算を行い、超過した金額「損金不参入額」は0円となった例であります。

交際費等の損金算入に関する明細書

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