寄附金の損金算入に関する明細書 法人税申告書別表十四(二) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

寄附金の損金算入に関する明細書 別表十四(二)

下記の明細書は、「平成24年4月1日以後終了事業年度分」「寄附金の損金算入に関する明細書 別表十四(二)」となります。

この明細書は、寄附金の損金不算入等の規定の計算を行うために使用します。

24年度分様式の改正点 損金算入限度額の計算項目の改訂が行われております。(平成24年4月1日以後開始事業年度から)

寄附金の範囲

一般的な寄附金の例 国・地方公共団体に対するもの 「指定寄附金」として、その金額が損金算入
特定公益増進法人・認定特定非営利活動法人・特定地域雇用会社・特定地域雇用等促進法人・認定特定公益信託に対するも 「その他の寄附」と同額の損金算入限度額が、別枠で設けられている
事業関連性のない者に対するもの 左記に該当するものは、「その他の寄附金」として損金限度額を計算
関係法人等に対するもの
寄附金とみなされるものの例 資産の贈与・低額譲渡・高額買入を行う場合
無償・低額な賃料にて資産の貸付を行う場合
無利子・低廉利子による資金の貸付を行う場合

税法上の寄附金と類似費用

税法上の寄附金には、他の科目で処理されているものや資産の取得価額に算入されたものも含まれ、取得した固定資産・繰延資産・棚卸資産の取得価額に含まれる寄附金等をも対象となります。

科目にとらわれず寄附金に該当するものは含めることになりますので、これに該当する金額は該当勘定科目を検討・抽出する必要があります。

なお、寄附金は支出がなされるまでは、寄附金と認識されませんので、未払分は除かれることになります。

損金算入限度額の計算式

一般の寄附金の損金算入限度額
法人が支出する一般の寄附金に係る損金算入限度額が縮減されました。

資本等のある法人 {(資本金等の額 × 当期の月数 /12 × 0.25%) + (所得の金額 × 2.5%)} × 1/4
(改正前、上記の1/4は1/2)
資本等のない法人 所得の金額 × 1.25%(改正前、下記1.25%は2.5%)

特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額
法人が支出する特定公益増進法人、認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人に対する寄附金に係る特別損金算入限度額が拡充されました。

資本等のある法人 {(資本金等の額 × 当期の月数 /12 × 0.375%) + (所得の金額 × 6.25%)} × 1/2
(改正前、上記の0.375%は0.25%、6.25%は5%)
資本等のない法人 (所得の金額 × 6.25%)(改正前、下記6.25%は5%)

資本等のある法人とは、普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの以外のものをいいます。

資本等のない法人とは、普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、非営利型法人に該当する一般社団法人及び一般財団法人並びに認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人を除きます。)及びマン
ション建替組合をいいます。

記載要領

下記事例は公益法人等以外の法人で、記載しております数値等は仮定のものです。

項目 本表番号 金額
指定寄附金 「1」「41」 100,000円
特定公益増進法人等 「2」「42」 150,000円
その他の寄附(明細書には記載欄はありません) 「3」 1,430,000円
所得金額仮計 「7」 34,338,597円
寄附金支出前所得金額 「8」 36,018,597円
資本金等 「10」 10,000,000円

上記の事例では、損金不算入となる金額「24」 1,198,634円となりますので、別表四に加算します。

関連別表 別表四 本表「24」若しくは「40」の金額を別表四「27」へ

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
(記載例は、単葉と異なる「平成24年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

寄附金の損金算入に関する明細書 別表十四(二)

寄附金の損金算入に関する明細書 別表十四(二)