収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 法人税申告書別表十三(四) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等 別表十三(四)

下記の明細書は、「平成18年4月1日以後終了事業年度分」「収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 別表十三(四)」となります。

別表十三(四)について

この明細書は、法人の有する資産を譲渡し、一定期間内に譲渡資産に応じた代替資産を取得した場合、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例がありますが、この規定により、圧縮記帳又は特別勘定による経理の特例計算を受け場合に使用します。

収用事業等、代替計算や特別控除の適用を受けるには公共事業の事業施行者から収用証明書など一定の書類の添付を要します。

また、この特例を受けられるのは、資産の譲渡の対価である対価補償金であり、他に収受する移転補償金等は対象となりません。
 ただし、一定の補償金について特別な扱いがされるものがあります。

この圧縮記帳の制度を適用せず、特別控除を適用する場合 特別控除の明細書はこちら

代替資産となるものの範囲
●収用された資産と同種の資産 ⇒ 土地と土地等
●一組で一つの効用をもつ資産(一組法) ⇒ 店舗用から店舗用等
●事業の用に供する資産(事業継続法) ⇒ 事業用建物から減価償却資産等

他の買換え特例に比べ、比較的広く代替資産の範囲は認められています。

個人の方の所得税にも同様に収用等に係る特例が設けてあります
収用等特別控除の記述はこちら 収用等代替特例の記述はこちら

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。


収用等の事例

収用等をされた同年中に、交換取得資産もなく、単純に代替資産を取得した基本パターンの事例であります。

項目 別表 金額 補足
取得した補償金等の額 「5」 30,000,000円 資産の対価補償の額
譲渡資産の帳簿価額 「4」 13,230,000円 収用等をされた資産の帳簿価額
譲渡費用 「8」 600,000円 譲渡するために要した費用
譲渡経費に充てるため交付を受けた金額 「9」 0円 対価補償以外に譲渡経費に充てるものとして交付を受けた金額
非補填譲渡費用 600,000円 持出し分の譲渡費用、対価補償の金額から支出せざるを得ませんので、差益割合に影響します。
差益割合 「19」 55% (分子)補償金-非補填譲渡費用-取得費
  (分母)補償金-非補填譲渡費用
圧縮積立金 「21」 20,000,000円 法人が積立てた圧縮積立金
代替資産の取得価額 40,000,000円 収用等の特例を受ける代替資産の金額
圧縮限度超過額 「23」 3,830,000円 この事例では、超過額が生じ別表四加算することになります
別表四 本表「24」「40」の金額を加算
別表十(五) 特別控除の適用を受ける場合

収用代替のイメージ

収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書

法人税別表13(4)収用等代替