交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書 法人税申告書別表十三(三) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

交換により取得した資産の圧縮額の損金算入 別表十三(三)

下記の明細書は、「平成24年4月1日以後終了事業年度分」「交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書 別表十三(三)」となります。

この明細書は、固定資産である土地等を交換した法人が、法第50条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用など受ける場合に使用します。・・・所得税にも同様な特例制度があります。

24年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。

固定資産の交換について

固定資産の交換とは、多くは不動産、特に土地等で行われるケースが多いかと思われます。
(交換のイメージ) 土地と土地との交換や同一場所での借地権と底地との交換

土地等交換イメージ

以下は原則的な記述に止めておりますので、適用に関しては法令や事実関係の確認・検討を行われますよう。

固定資産交換の圧縮記帳の要件

以下の要件が具備しなければ、交換の特例に該当せず、譲渡差益として認識されることになります。
該当しない場合、全く等価で金銭の授受がない場合においても、租税だけが生じることとなります。

  • 固定資産であること(棚卸資産は適用なし)
  • ともに1年以上所有していた資産であること
  • 取得資産は相手側が交換目的で取得した資産でないこと
  • 同一種類の資産であること ※1
  • 取得資産を譲渡資産と同じ用途に供すること ※2
  • 譲渡・取得資産の時価の差額が20%以内であること

※1 同一種類の資産とは

譲渡資産 取得資産
土地等(借地権・耕作権を含む) 土地等(借地権・耕作権を含む)
建物等(付属設備・工作物を含む) 建物等(付属設備・工作物を含む)
機械及び装置 機械及び装置
船舶 船舶
鉱業権 鉱業権

土地と土地の交換や船舶や船舶の交換は可ですが、土地と建物の交換や土地と土地建物(合計で等価)であったとしても認められません。

※2 同一の用途とは

資産の種類 区分
土地等 宅地・田畑・鉱泉地・池沼・山林・牧場又は原野・その他
建物等 居住用・店舗又は事務所用・工場用・倉庫用・その他
機械及び装置 耐用年数省令別表2『設備の種類」の区分によります。

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成24年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

関連別表