個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 法人税申告書別表十一(一) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入 別表十一(一)

下記の明細書は、「平成21年4月1日以後終了事業年度分」「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 別表十一(一)」となります。

21年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。

別表十一(一)について

この明細書は、法人が貸倒引当金勘定の繰入を行う場合において、個別評価金銭債権があるときに使用し、債務者ごとにそれぞれの繰入事由に応じ記入していきます。繰入事由は次表を参照ください。

ただし、取立て見込み額がある場合や、実質的に債権とみられない金額があるときは、その金額を除いて計算を行います。

計算もさることながら、貸倒引当金の繰入を行う場合、(事実認定の範疇にもなりますが)繰入事由の発生の事実を証する書類等が確実に保存されていることが重要です。

法令 法人税法施行令96条に規定される繰入事由 事例
1号  法第52条第1項の内国法人が当該事業年度終了の時において有する個別評価金銭債権(同項に規定する個別評価金銭債権をいい、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を除く。以下この項において同じ。)につき、当該個別評価金銭債権に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合 当該個別評価金銭債権の額のうち当該事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
 イ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定
 ロ 民事再生法の規定による再生計画認可の決定
 ハ 会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定
 ニ イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
下記X社のケース
2号  当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する個別評価金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由が生じていることにより、当該個別評価金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額
3号  当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する個別評価金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じている場合(第1号に掲げる場合及び前号に定める金額を法第52条第1項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額として同項の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該個別評価金銭債権の額(当該個別評価金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
 イ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の申立て
 ロ 民事再生法の規定による再生手続開始の申立て
 ハ 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て
 ニ 会社法の規定による特別清算開始の申立て
 ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
下記Y社のケース
4号  当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する外国の政府、中央銀行又は地方公共団体に対する個別評価金銭債権につき、これらの者の長期にわたる債務の履行遅滞によりその経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められる事由が生じている場合 当該個別評価金銭債権の額(当該個別評価金銭債権の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
関連別表 別表四 「18」繰入限度超過額の金額は別表四に移記
別表十一(一の二) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成21年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書

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