平成25年度分法人税申告書 別表一(一) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

法人税申告書 別表一(一)

下記の明細書は、「平成25年4月1日以後終了事業年度分」「法人税の申告書 別表一(一)」となります。

この申告書は、法人が各事業年度の所得に対する法人税の申告を行う際に作成します。
 下記に掲載しました申告書は、
・別表一(一)は普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分ですが、他に
・別表一(二)公益法人等(一般社団法人を除く。)及び協同組合等の分と
・別表一(三)特定の医療法人の分がありますが、ここでは割愛させて頂きます。

25年度分の改正点
 項目の削除、文言や転記元の様式改訂による番号の変更がなされています。

24年度分の改正点
 文言等の改訂並びに平成24年4月1日以後開始事業年度から法人税率の引下げがなされています。23年度改正税法はこちら
 平成24年4月1日から3年間の各事業年度の基準法人税額に10%を乗じた「復興特別法人税」が新設されています。

23年度分の改正点
 平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から、「事業年度分の適用額明細書」を法人税の申告の際に添付を要することとされました。

法人税申告書の法人税額の計算の流れは概ね次のとおりで、
「別表四」から転記した所得金額に対し税率を乗じ、「各別表六( )」で税額控除である「法人税の特別控除」を控除、「留保金課税」が行われる場合は「別表三(一)」で税額計算を行い転記を行います。

さらに、控除税額の計算「別表六(一) 所得税額の額」・「別表六(二) 外国税額」を控除し、中間申告の法人税額を差引き、確定法人税額を求めることになります。

法人税額の計算の流れ

記載要領 関連別表へは「別表」をクリックしてください。

申告書 摘要 関連別表
「1」 別表四の「48」①の金額を移記し、 別表四
「2」、「34」から「37」及び「30」から「33」 「34」以下にて税額計算を行います。次に、求めた税額を「2」へ移記します。
 中小法人の場合、「1」の金額の800万円までの部分が税率18%で、これを上回る部分の金額に対しては30%の税率となります。平成24年4月1日以後開始事業年度から法人税率は、それぞれ15%と25.5%の引下げられています。
 期末の資本の金額又は出資金額1億円を超える法人及び相互会社は、「33」その他の法人の欄に記入、「30」から「32」までは記入しません。
「3」 法人税の特別控除 ページ最下部の一覧を参照ください。
「8」「9」 課税留保金額及びこれに対する税額を、別表三(一)の「39」「47」から移記します。 別表三(一)
「12」 控除税額の欄、「10」-「11」と「43」と少ない金額を記入します。
「41」 控除税額の計算 所得税の額等 別表六(一)「6の③」 別表六(一)

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成25年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、明細書内の朱書き番号は補足説明用ですので、実際の様式にはこのような番号はありません。OCR用の枠も、手抜きで省略させていただきました。
 なにぶん、実際の様式でも文字が小さく、かなり目のよい方でも判読しづらいものと思われます。

また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。


法人税申告書 別表一(一) 青色申告用

法人税申告書 別表一(一)


別表内付番 関連別表へは「別表」をクリックしてください。

朱書き 申告書 別表に記載されている内容(余りにも文字が細かく判別できません。
①から⑥までは下記を参照ください)及び補足説明
関連別表
 貸借対照表、損益計算書、株主(社員)資本等変動計算書又は損益金処分表、勘定科目内訳明細書、事業概況書、組織再編成に係る契約書等の写し、組織再編成に係る移転資産等の明細書
「3」  (別表六(六) 「27」+別表六(七) 「16」+別表六(八) 「19」+別表六(十)「23」+別表六(十一) 「23」+別表六(十二) 「22」+別表六(十三) 「32」+別表六(十四) 「24」+別表六(十五) 「22」+別表六(十六) 「25」+別表六(十七) 「15」+別表六(十八) 「16」+別表六(十九) 「22」+別表六(二十)「13」+別表六(二十一)「24」+別表六(二十二)「12」 下記特別控除一覧参照ください
 連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額 項目の変更
「6」  別表三(二)「24」+別表三(二の二)「25」+別表三(三)「20」
「25」  この申告により納付すべき法人税額又は減少する還付請求税額(((15)-(23))若しくは(15)+(24))又は((24)-(19)))
「26」  欠損金又は災害損失金等の当期控除額(別表七(一)「4の計」+(別表七(二)「9」若しくは「21」又は別表七(三)「10」)) (「27」も同表から移記します。) 別表七(一)

特別控除(申告書「3」欄、上記②の内容を下記に掲載しております。)

別表 法人税額の特別控除の明細書の種類 明細書
番号
根拠法令等
別表六(六)  試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 「27」 措法42の4
別表六(七)  中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「16」 同上
別表六(八)  試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 「19」 措法42の4
別表六(十)  エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「23」 旧措法42の5
別表六(十一) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「23」 措法42の5の2
別表六(十二)  中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 「22」 措法42の6
別表六(十三)  事業基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「32」 措法42の7
別表六(十四)  沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「24」 措法42の9
別表六(十五)  沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 「22」 措法42の10
別表六(十六)  国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「25」 措法42の11
別表六(十七)  雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「15」 措法42の12
別表六(十八)  国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 「16」 措法42の12の2
別表六(十九)  特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「22」 措法42の12の3
別表六(二十)  雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「13」 措法42の12の4
別表六(二十一)  復興産業集積区域等において機械等・・・法人税額の特別控除に関する明細書 「24」 震災特例法17の2
別表六(二十二)  復興産業集積区域等において被災雇用者等・・・法人税額の特別控除に関する明細書 「12」 震災特例法17の3