平成22年度分法人税申告書 別表一(一) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

法人税申告書 別表一(一)

下記の明細書は、「平成22年4月1日以後終了事業年度分」「法人税の申告書 別表一(一)」となります。

この申告書は、法人が各事業年度の所得に対する法人税の申告を行う際に作成します。
 下記に掲載しました申告書は、
・別表一(一)は普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分ですが、他に
・別表一(二)公益法人等(一般社団法人を除く。)及び協同組合等の分と
・別表一(三)特定の医療法人の分がありますが、ここでは割愛させて頂きます。

22年度分の改正点
 次の記入欄の追加があり、朱書き印で表示しております。
○期末現在の資本金等の額の下、「同上が1億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの」の欄
 当期末の資本金の額又は出資金の額が1 億円以下である普通法人のうち、次のいずれかの法人との間にこれらの法人による完全支配関係がある法人に該当する場合には、「非中小法人等」を○で囲んで表示します。・・・当期が平成22年4月1日以後に開始する事業年度である場合に記載します。
 ① 資本金の額又は出資金の額が5 億円以上である法人② 法第4 条の7 ((受託法人等に関するこの法律の適用))に規定する受託法人③ 相互会社
○「46」番下、「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」の欄
 当期が残余財産の確定の日の属する事業年度である場合において、当期末の翌日から1 月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときに、その分配又は引渡しの日を記載します。・・・平成22年9月30日以前に解散した場合には記載する必要はありません。
 他の別表改訂による転記元の変更による番号変更については、特に表示はしておりません。

法人税申告書の法人税額の計算の流れは概ね次のとおりで、
「別表四」から転記した所得金額に対し税率を乗じ、「各別表六( )」で税額控除である「法人税の特別控除」を控除、「留保金課税」が行われる場合は「別表三(一)」で税額計算を行い転記を行います。

さらに、控除税額の計算「別表六(一) 所得税額の額」・「別表六(二) 外国税額」を控除し、中間申告の法人税額を差引き、確定法人税額を求めることになります。

法人税額の計算の流れ

記載要領 関連別表へは「別表」をクリックしてください。

申告書 摘要 関連別表
「1」 別表四の「44」①の金額を移記し、 別表四
「2」、「34」から「37」及び「30」から「33」 「34」以下にて税額計算を行います。次に、求めた税額を「2」へ移記します。
 中小法人の場合、「1」の金額の800万円までの部分が税率18%で、これを上回る部分の金額に対しては30%の税率となります。
 期末の資本の金額又は出資金額1億円を超える法人及び相互会社は、「33」その他の法人の欄に記入、「30」から「32」までは記入しません。
「3」 法人税の特別控除 ページ最下部の一覧を参照ください。
「8」「9」 課税留保金額及びこれに対する税額を、別表三(一)の「32」「40」から移記します。 別表三(一)
「12」 控除税額の欄、「10」-「11」と「44」と少ない金額を記入します。
「42」 控除税額の計算 所得税の額等 別表六(一)「23の計」+別表六(一)「6の③」 別表六(一)

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成22年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、明細書内の朱書き番号は補足説明用ですので、実際の様式にはこのような番号はありません。OCR用の枠も、手抜きで省略させていただきました。
 なにぶん、実際の様式でも文字が小さく、かなり目のよい方でも判読しづらいものと思われます。

また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。


法人税申告書 別表一(一) 青色申告用

法人税申告書 別表一(一)


別表内付番 関連別表へは「別表」をクリックしてください。

朱書き 申告書 別表に記載されている内容(余りにも文字が細かく判別できません。
①から⑥までは下記を参照ください)及び補足説明
関連別表
 貸借対照表、損益計算書、株主(社員)資本等変動計算書又は損益金処分表、勘定科目内訳明細書、事業概況書、組織再編成に係る契約書等の写し、組織再編成に係る移転資産等の明細書
「3」  別表六(六)「27」+別表六(七)「16」+別表六(八)「19」+別表六(十)「23」+別表六(十一)「22」+別表六(十四)「32」+別表六(十七)「24」+別表六(十八)「22」+別表六(二十一)「21」 下記特別控除一覧参照ください
「5」  別表六(十二)「30」+別表六(十五)「30」+別表六(十九)「30」+別表六(二十二)「30」+別表六(二十五)「30」+別表六(二十七)「31」
「6」  別表三(二)「24」+別表三(二の二)「25」+別表三(三)「20」+別表三(四)「14」
「25」  この申告により納付すべき法人税額又は減少する還付請求税額(((15)-(23))若しくは(15)+(24))又は((24)-(19)))
「26」  欠損金又は災害損失金等の当期控除額(別表七(一)「2の計」+(別表七(二)「11」、「22」又は「31」)) (「27」も同表から移記します。) 別表七(一)

特別控除(申告書「3」欄、上記②の内容を下記に掲載しております。)

別表 法人税額の特別控除の明細書の種類 明細書
番号
根拠法令等
別表六(六)  試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 「27」 措法42の4
別表六(七)  中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「16」 同上
別表六(八)  試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 「19」 措法42の4⑨
別表六(十)  エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「23」 措法42の5②、③
別表六(十一)  中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 「22」 措法42の6②、③
別表六(十四)  事業基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「32」 措法42の7②、③、⑤
別表六(十七)  沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「24」 措法42の9①、②
別表六(十八)  沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 「22」 措法42の10②、③
別表六(二十一)  情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 「21」 措法42の11②、③