減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置の適用を受ける旨の届出書 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置の届出書

下記の届出書は、法人税の申告の際に使用される様式で、『減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置の適用を受ける旨の届出書』であります。

この様式は、平成23年度税制改正により改正された減価償却制度の経過措置として、『減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置』の適用を受ける際に使用します。


なお、届出書の提出に当たっては、次の点にご留意ください。

1 対象法人

この届出書を提出できる法人は、平成24年4月1日の属する事業年度において、その有する減価償却資産につきそのよるべき償却の方法として定率法を選定している法人(償却方法を届け出なかったために法定償却方法である定率法により償却を行うこととされる法人を含みます。)となります。

2 対象資産

この届出書により200%定率法の適用を受ける減価償却資産は、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされ、250%定率法の適用を受けている全ての減価償却資産となりますので、減価償却資産ごとに選択することはできません。

3 届出書の提出期限

この届出書の提出期限は、平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)となります。

(注) 確定申告書の提出期限の延長(法75、75の2)をしている法人にあっては、延長後の提出期限となります。

4 届出書の記載事項

届出書には、次の事項を記載します。

(1) 法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

(2) 改正法令附則第3条第3項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)の規定の適用を受ける旨

(3) 同項の規定の適用を受ける最初の事業年度(改正事業年度又は平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度)開始の日及び終了の日

(4) その他参考となるべき事項

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置の適用を受ける旨の届出書

経過措置の適用を受ける旨の届出書