法人税欠損金の繰戻しによる還付請求書 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

欠損金の繰戻しによる還付請求書

下記の請求書は、法人税の申告の際に使用される様式で、『欠損金の繰戻しによる還付請求書』となります。

欠損金の繰戻し制度の概要

従前、『欠損金の繰戻し還付制度』は、一部を除き不適用とされていたところですが、平成21年度税制改正により、中小法人等に限り、この『欠損金の繰戻し還付の請求』を行うことができるとされました。

欠損金の繰戻し還付の請求のイメージ
欠損金の繰戻しのイメージ
注)中小法人等とは、

① 普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除きます。)
② 公益法人等(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等並びに認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人及びマンション建替組合をいいます。
③ 協同組合等(法人税法第2条第7号に規定する協同組合等をいいます。)
④ 人格のない社団等( 注2 ) 協同組合等又は特定医療法人が連結親法人である場合の税率は、単体制度と同様に、年800万円以下の金額に対する法人税の税率が23%から19%に引き下げられました。

この制度は、平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額について、適用することができ、次のいずれの要件にも該当する必要があります。

① 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出していること
② 欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出していること
③ 確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること

手続き面においては、欠損金額が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出し、かつ、その提出と同時に、納税地の所轄税務署長に所定の事項を記載した『還付請求書』を提出する必要があります。

なお、この欠損金の繰戻しによる還付請求書を作成するに当たっては、下記の別表から必要事項の金額を移記することになります。

別表一(一)
前期の別表一(一)
別表七(一)

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。(自動計算部分の色付き表示は行っておりません)この請求書は関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

欠損金の繰戻しによる還付請求書

欠損金の繰戻しによる還付請求書