平成26年度改正税法 法人税関係 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成26年度税制改正 法人税関係(国税庁改正税法資料より)

下記は、国税庁「平成26年度 法人税関係法令の改正の概要」を基に記述しております。
 この「改正の概要」は、次の目次となりますが、本稿では抜粋にて掲載致します。

第1編 租税特別措置法等に関する改正
├1 減価償却に関する改正
├1-1 生産性向上設備等を取得した場合の特別償却制度の創設
├1-2 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却制度の整備
├1-3 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度の創設
├1-4 耐震基準適合建物等の特別償却制度の創設
├1-5 その他
├2 税額の計算に関する改正
├2-1 生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除制度の創設
├2-2 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除制度の整備
├2-3 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の整備
├2-4 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除制度の創設
├2-5 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の整備
├2-6 その他
├3 引当金・準備金制度に関する改正
├3-1 新事業開拓事業者投資損失準備金制度の創設
├3-2 特定事業再編投資損失準備金制度の創設
├3-3 その他
├4 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正
├5 国際課税に関する改正
├6 その他の改正
├6-1 交際費等の損金不算入制度に関する改正
├6-2 地方法人税の創設
├6-3 復興特別法人税の1年前倒し廃止
└6-4 その他の改正
第2編 震災特例法に関する改正

第1編 1-1 生産性向上設備等を取得した場合の特別償却制度の創設

創設された制度の概要と使用する様式の特別償却の付表(七)はこちらから 2-1税額控除制度と同様

第1編 1-2 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却制度の整備

改正された制度の概要と使用する様式の特別償却の付表(二)はこちらから 2-2税額控除制度と同様

第1編 1-4 耐震基準適合建物等の特別償却制度の創設

創設された制度の概要と使用する様式の特別償却の付表(九)はこちらから

第1編 1-5 その他

改正事項 改正の内容 適用時期等 様式
(1)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別償却 ◯適用対象設備から次の減価償却資産が除外されました。
旧別表3 熱電併給型動力発生装置、旧別表4 熱併給型動力発生装置ほか
平26.4.1前した取得等した設備等については従来どおり適用。
(8)障害者を雇用する場合の機械等の割増償却 ◯対象設備から構築物並びに車両及び運搬具が除外されました。
◯適用期限が平成26年3月31日まで2年延長
平26.4.1以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用されます。

第1編 2-1 生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除制度の創設

創設された制度の概要と使用する様式の別表六(二十一)はこちらから 1-1特別償却制度と同様

第1編 2-2 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除制度の整備

改正された制度の概要と使用する様式の別表六(十二)はこちらから 1-2特別償却制度と同様

第1編 2-3 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の整備

改正された制度の概要と使用する様式の別表六(七)はこちらから

第1編 2-5 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の整備

改正された制度の概要と使用する様式の別表六(二十)はこちらから

第1編 2-6 その他

改正事項 改正の内容 適用時期等 様式
(1)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除 ◯特別償却の制度と同様の改正。 特別償却の制度と同様。
(4)雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除 ◯適用期限が平成28年3月31日まで2年延長。 別表六(十七)
(5)法人税の額から控除される特別控除額の特例 ◯一の事業年度において、措法及び震災特例法における特別税額控除制度のうち、2以上の規定の適用を受けようとする場合において、それらの規定による税額控除可能額の合計額が当期の所得に対する法人税額の90%を超える場合は、その超える部分の金額は当該法人税額から控除できないこととされました。 平26.4.1以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用されます。 別表六(二十四)

第1編 4 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正

改正事項 改正の内容 適用時期等 様式
(1)土地の譲渡等がある場合の特別税率 ◯適用停止措置の期限が平成29年3月31日まで3年3月延長
◯適用除外措置について、見直しが行われました。
本制度は、平10.1.1から平29.3.31までの間の土地等の譲渡には適用しない。
(4)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除 ◯対象となる買換えについて、見直しが行われました。
(6)特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 ◯対象となる買換えについて、見直しが行われました。
◯長期所有の土地等に係る措置(9号)を除き、適用期限が平成29年3月31日まで3年延長されました。
参考 個人の方の譲渡所得に係る買換制度一覧
平26.1.1以後に資産の譲渡をして、同日以後に取得をする資産について適用され、同日前に資産の譲渡をして、同日前に取得をした資産又は同日以後に取得をする資産及び同日前に資産の取得をして、同日以後に譲渡をする資産については従来どおり適用。
該当号により異なる場合があります。
別表十三(五)

第1編 6-1 交際費等の損金不算入制度に関する改正

改正の概要と使用する様式の別表十五はこちらから

第1編 6-2 地方法人税の創設

創設された制度の概要

法人税を納める義務がある法人は、基準法人税額に4.4%の税率を乗じて計算した地方法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされました。

(1) 納税義務者 地方法人税の納税義務者は、法人税の納税義務者と同一とされています。

(2) 課税事業年度 地方法人税の課税の対象となる事業年度(以下「課税事業年度」といいます。)は、法人の各事業年度とされています。

(3) 課税標準 地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とされており、各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とされています。
 この基準法人税額とは、次の法人の区分に応じ、それぞれ次に掲げる法人税の額(附帯税の額を除きます。)とされています。
 (イ) 確定申告書を提出すべき法人 法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額について、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(所得税額控除、外国税額控除及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除に関する規定を除きます。)により計算した法人税の額
 (ロ) 連結確定申告書を提出すべき連結親法人 法人税の課税標準である各連結事業年度の連結所得の金額について、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(所得税額控除、外国税額控除及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除に関する規定を除きます。)により計算した法人税の額
 (ハ) 退職年金等積立金確定申告書を提出すべき法人 法人税の課税標準である各事業年度の退職年金等積立金の額について、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額

(4) 税額の計算
 イ 地方法人税の額
 地方法人税の額は、次の算式により計算した金額となります。
 地方法人税の額 = 課税標準法人税額 × 4.4%
 (省略)

(5) 申告、納付及び還付
イ 中間申告 法人税の中間申告書を提出すべき法人は、法人税中間申告書に係る課税事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し地方法人税中間申告書を提出しなければなりません。
なお、地方法人税中間申告書を提出すべき法人がその地方法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し地方法人税中間申告書の提出があったものとみなされます。
ロ 確定申告 法人は、原則として各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し地方法人税確定申告書を提出しなければなりません。
ハ 納付 地方法人税中間申告書又は地方法人税確定申告書を提出した法人は、地方法人税の額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、地方法人税を国に納付する必要があります。
ニ 還付
(イ) 中間納付額の還付 地方法人税中間申告書を提出した法人がその地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税確定申告書の提出をした場合において、その地方法人税確定申告書に中間納付額でその課税事業年度の地方法人税の額の計算上控除しきれなかった金額の記載があるときは、その金額に相当する中間納付額が還付されます。
(ロ) 欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付 欠損金の繰戻しによる法人税の還付請求書を提出した法人に対して還付所得事業年度又は還付所得連結事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税が還付される場合において、当該課税事業年度の確定地方法人税額があるときは、その確定地方法人税額のうち、法人税の還付金の額に4.4%を乗じて計算した金額に相当する金額が併せて還付されます

改訂・新設された様式の別表一(一)と次葉はこちらから

第1編 6-3 復興特別法人税の1年前倒し廃止

(1) 復興特別法人税の1年前倒し廃止

(2) 復興特別所得税額の法人税額からの控除

改正の概要と使用する様式の復興特別法人税に関する申告書はこちらから

第1編 6-4 その他の改正

改正事項 改正の内容 適用時期等 様式
(12)使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例 ◯適用期限が(改正前平成26年3月31日まで)が撤廃
(14)中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用 ◯適用期限が平成28年3月31日まで2年延長
(17)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 ◯適用期限が平成28年3月31日まで2年延長 別表十六(七)