平成25年度改正税法 法人税関係 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成25年度税制改正 法人税関係(国税庁改正税法資料より)

下記は、国税庁「平成25年度 法人税関係法令の改正の概要」を基に記述しております。
 この「改正の概要」は、次の目次となりますが、本稿では抜粋にて掲載致します。

第1編 租税特別措置法等に関する改正
├1 減価償却に関する改正
├1-1 国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却制度の創設
├1-2 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却制度の創設
├1-3 特定信頼性向上設備の特別償却制度の創設
├1-4 その他
├2 税額の計算に関する改正
├2-1 国内の設備投資額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の創設
├2-2 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除制度の創設
├2-3 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の創設
├2-4 その他
├3 引当金・準備金制度に関する改正
├4 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正
├5 国際課税に関する改正
├6 その他の改正
├6-1 中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例制度の創設
├6-2 交際費等の損金不算入制度に関する改正
└6-3 その他の改正
第2編 震災特例法に関する改正

第1編 1-1 国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却制度の創設

創設された制度の概要と使用する様式の特別償却の付表(六)はこちらから 2-1税額控除制度と同様

第1編 1-2 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却制度の創設

創設された制度の概要と使用する様式の特別償却の付表(七)はこちらから 2-2税額控除制度と同様

第1編 1-4 その他

改正事項 改正の内容 適用時期等 様式
(1)耐用年数の見直し ◯耐用年数省令別表第二の番号1から54までの区分によることのできないブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備について、その耐用年数が8年(改正前17年)に短縮されました 平25.4.1以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用。
(2)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却 ◯即時償却の措置について、次のとおり見直しが行われました。
◯適用期限が平成26年3月31日まで2年延長
平25.4.1以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用。
(12)サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却 ◯平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得等をする対象資産の割増償却率が次のとおり引き下げられました。
耐用年数が35年未満のもの 28%が14%に
耐用年数が35年以上のもの 40%が20%に
◯適用期限が平成28年3月31日まで3年延長
平25.4.1以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用。

第1編 2-1 国内の設備投資額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の創設

創設された制度の概要と使用する様式の別表六(十八)はこちらから

第1編 2-2 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除制度の創設

創設された制度の概要と使用する様式の別表六(十九)はこちらから

第1編 2-4 その他

改正事項 改正の内容 適用時期等 様式
(1)試験研究を行った場合の法人税額の特別控除 ◯特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、特別試験研究費の範囲に一定の契約に基づき企業間で実施される共同研究に係る試験研究費等が追加されるなどの見直しが行われました。 平25.4.1以後に支出する試験研究費の額について適用され、同日前に支出した試験研究費の額については、従来どおり適用。
(2)試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例 ◯平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度の税額控除限度額について、その事業年度の法人税額の30%(改正前20%)相当額に引き上げられまし。 平25.4.1以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用。
(3)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除 ◯特別償却と同様の改正 特別償却の適用時期等と同じ
(4)雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除 ◯税額控除限度額について、基準雇用者一人当たり40万円(改正前20万円)に引き上げ
◯基準雇用者数及び比較給与等支給額を計算する場合の前期の雇用者について、当期末において高年齢雇用者(法人の使用人のうち雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものをいいます。以下同じです。)に該当する者が除外され、前期及び当期に離職者がいないこととする要件を判定する場合において高年齢雇用者を含めることとされました。
平25.4.1以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用 別表六(十七)

第1編 3 引当金・準備金制度に関する改正

改正事項 改正の内容 適用時期等 様式
(1)貸倒引当金勘定への繰入限度額 ◯貸倒引当金の適用対象法人について、株式会社企業再生支援機構が改組された後の株式会社地域経済活性化支援機構についても、引き続きその対象とされました。
◯貸倒引当金制度の対象となる更生手続開始の申立て等に準ずる事由について、電子記録債権法に規定する一定の電子債権記録機関による取引停止処分が追加されました。
企業再生支援機構法一部改正法の施行の日(平25.3.18)から施行されます。
平25.4.1から施行されます。

第1編 4 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正

改正事項 改正の内容 適用時期等 様式
(1)土地の譲渡等がある場合の特別税率 ◯適用除外となる優良住宅地の造成等のための譲渡に、都市低炭素化促進法に規定する認定集約都市開発事業計画のうちその計画に係る集約都市開発事業が施行される土地の区域の面積が2,000㎡以上であるなど一定の要件を満たすものの区域内にある土地等の譲渡が追加されました。 本制度は、平10.1.1から平25.12.31までの間の土地等の譲渡には適用しない。。
(4)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除 ◯適用対象から、次の各法律に定める同意保留地制度に基づく土地等の譲渡が除外されました。 イ 中心市街地の活性化に関する法律
ロ 高齢者等移動等円滑化法
ハ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
ニ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
平25.4.1前に行った土地等のうち保留地に対応する部分の譲渡に係る法人税については、従来どおり適用。

第1編 6-2 交際費等の損金不算入制度に関する改正

税制改正により定額控除限度額及び損金算入限度額割合が改訂されています。
 適用時期 平成25年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用されます。

改正された制度の概要と使用する様式の別表十五はこちらから

第1編 6-3 その他の改正

改正事項 改正の内容 適用時期等 様式
(4)青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し ◯災害損失欠損金額が生じた事業年度の確定申告書において災害損失の額の計算に関する明細の記載がない場合であっても、その後の修正申告書又は更正請求書の提出の際にその明細を記載した書類を添付しているときは、この制度の適用があることが明確化
(7)所得税額の控除 ◯法人税額から控除する所得税額の計算について、次の利子、剰余金の配当及び収益の分配に係る所得税の額の所有期間によるあん分が廃止され、その全額を控除することとされました。
イ 公社債の利子
ロ 特定目的信託の社債的受益権の収益の分配
ハ 公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の収益の分配
ニ 公社債投資信託の収益の分配
ホ 公募公社債等運用投資信託の収益の分配
なお、復興特別法人税額から控除する上記の所得税の額に係る復興特別所得税額の計算についても、同様とされています
平28.1.1以後に支払を受ける利子及び配当等につき課される所得税について適用され、同日前に支払を受けた利子及び配当等につき課された所得税については、従来どおり適用 別表六(一)