平成21年度改正税法 法人税関係 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成21年度税制改正 法人税関係(国税庁改正税法資料より)

中小企業関連税制及び土地等の取得をした場合の法人税の課税の特例

中小企業者等の法人税率の特例

中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の税率が22%から18%に引き下げられました。

注1)中小法人等とは、次の法人をいいます

① 普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除きます。)
 ② 公益法人等(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等並びに認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人及びマンション建替組合をいいます。
 ③ 協同組合等(法人税法第2条第7号に規定する協同組合等をいいます。)
 ④ 人格のない社団等( 注2 ) 協同組合等又は特定医療法人が連結親法人である場合の税率は、単体制度と同様に、年800万円以下の金額に対する法人税の税率が23%から19%に引き下げられました。

中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用

平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、『欠損金の繰戻し還付不適用措置』の対象から中小法人等の欠損金額が除外され、中小法人等においては、『欠損金の繰戻しによる還付の請求』の規定を適用できることとなりました。

中小法人等は、上記 注1)参照

【欠損金の繰戻しによる還付請求制度】
 青色申告書である確定申告書を提出する法人は、その確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合には、その事業年度(以下「欠損事業年度」といいます。)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税の還付を請求することができる制度です。

 この制度の適用を受けるためには、次の①から③のいずれにも該当する必要があります。
 ① 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出していること
 ② 欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出していること
 ③ 確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること

【改正前の制度】
 法人の平成4年4月1日から平成22年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、原則として法人税法第80条第1項『欠損金の繰戻しによる還付の請求』の規定を適用することができませんでした。

【手続き】
 この制度の適用を受けるためには、欠損金額が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出し、かつ、その提出と同時に、納税地の所轄税務署長に所定の事項を記載した『還付請求書』を提出する必要があります。

欠損金の繰戻しによる還付請求書の様式はこちらから

特定の長期所有土地等の所得の特別控除 (創設)

法人(清算中の法人を除きます。)が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得をした国内にある土地等(※1)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(※2)が5年を超えるものの譲渡をした場合において、その法人がその土地等の譲渡によって取得した対価の額又は交換取得資産の価額(※3)が、その譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額とその譲渡をした土地等の譲渡に要した経費のうち一定のものとの合計額を超え、かつ、その法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても租税特別措置法第65 条の7から第65条の9まで又は第65条の11から第66条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と1,000万円(※4)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができる制度が創設されました。

【注】

※1 土地又は土地の上に存する権利をいい、棚卸資産に該当するものを除きます。
 ※2 その取得をした日の翌日からその土地等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有していた期間。
 ※3 交換取得資産とは、その土地等の譲渡により取得した資産をいいます。なお、交換取得資産の価額は、その価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、その差額に相当する金額を控除した金額となります。
 ※4 当該譲渡の日の属する年における他の譲渡について、本特例により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額となります。

平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例 (創設)

法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、国内にある土地等(※1)の取得をし、かつ、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに、その取得をした土地等(以下「先行取得土地等」といいます。)に関して一定の事項を記載した『届出書』を納税地の所轄税務署長に提出した場合で、
 その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その法人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、その先行取得土地等について、当該他の土地等に係る譲渡利益金額の100分の80(※5)に相当する金額の範囲内で圧縮記帳(圧縮額の損金算入)ができる制度が創設されました。

【注】※5 「100分の80」とあるのは、先行取得土地等が平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得されたもののみである場合には「100分の60」となります。

【先行取得土地等の届出書】
 この特例制度は、法人が平成21年1月1日以後に取得をする先行取得土地等について適用、
 この適用を受けるためには、先行取得土地等の取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに『先行取得土地等の届出書』を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

なお、平成21年4月1日前に終了する事業年度(確定申告書の提出期限が平成21年4月30日前に到来する事業年度に限ります。)については、確定申告書の提出期限にかかわらず、先行取得土地等の届出書の提出期限が平成21年4月30日までとされています。

平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書の様式へ