平成20年度改正税法 法人税関係 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成20年度税制改正 法人税関係(国税庁改正税法資料より)

減価償却制度に関する改正

1 法定耐用年数に関する資産区分等の整備

法定耐用年数の見直し及び耐用年数表における資産区分の改正

減価償却資産の法定耐用年数について、機械及び装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分を整理するとともに、法定耐用年数の見直しが行われました(耐用年数省令別表第一、別表第二、別表第四から別表第九)。

こちらの改正については、別稿 改正減価償却制度 平成20年度税制改正にお進みください。
(このページに別表第一から別表第九までの各表を掲載)

【適用時期】この改正は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については従来どおり適用されます。

2  耐用年数の短縮特例

割愛させて頂きます。

3 情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却制度の整備

割愛させて頂きます。

4 支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却制度の創設

割愛させて頂きます。

5 その他の減価償却制度に関する改正

① 種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額

種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額の計算に当たり、法人が有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によっているときは、減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができることとされました。

② 減価償却資産の償却方法の変更承認申請のみなし承認

耐用年数省令の改正に伴い、旧法規第14条各号に定める種類の区分(2以上の事業所等を有する法人が事業所ごとに償却の方法を選定しているときはその区分ごと)が異なる減価償却資産で、それぞれ異なる償却方法を選択していたものが、新たに同一の区分に属することとなった場合には、該当することとなった事業年度の確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」と同様の記載事項を記載した届出書の提出をもって、減価償却資産の償却方法の変更承認があったものとみなされることとなりました。

③ 次のような特別償却制度に関し、対象設備の改廃や適用時期の延長が行われています。

  1. エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却 解説・別表はこちら
  2. 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却
  3. 事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却
  4. 特定設備等の特別償却
  5. 地震防災対策用資産の特別償却
  6. 集積区域における集積産業用資産の特別償却
  7. 特定電気通信設備等の特別償却
  8. 資源再生化設備等の特別償却(旧再商品化設備等の特別償却)
  9. 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等
  10. 優良賃貸住宅の割増償却

税額の計算に関する改正

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の整備

この税額控除制度に関して使用される別表(明細書)は次のとおりですが、解説や改正事項については当該様式にて記述しております。

別表六(六) 試験研究費の総額等に係る法人税の特別控除 こちら事項については掲載しておりません。
 別表六(七) 中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税の特別控除 (解説・改正事項・様式)
 別表六(八) 試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除 (解説・様式)
 別表六(九) 試験研究を行った場合の法人税の特別控除 (解説・様式)

2 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除制度の整備

割愛させて頂きます。

3 その他の税額の計算に関する改正

次のような税額控除制度に関し、対象設備の改廃や制度の廃止等、適用時期の延長が行われています。

  1. エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除 解説・別表六(十)はこちら
  2. 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
  3. 情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除 解説・別表六(二十一)はこちら
  4. 教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除(改組)
  5. 経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用(廃止)

準備金制度に関する改正

 割愛させて頂きます。

資産譲渡の場合の課税の特例制度に関する改正

土地の譲渡等がある場合の特別税率、短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率や特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除などについては、公益法人制度改革に伴う所要の整備が行われていますが、基本的な取扱いに改正はありません。

公益法人制度改革への対応

割愛させて頂きます。

その他の改正

1 寄附金税制の整備

公益社団法人及び公益財団法人が特定公益増進法人の範囲に追加され、これに伴い、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の規定につき改正が行われています。

特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額
 特定公益増進法人等に対する寄附金の一般損金算入限度額に代えて、特別損金算入限度額が定められ、所得基準額が所得の金額の5%(一般損金算入限度額の所得基準額は所得の金額の2.5%)とされました。

なお、特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額は次のとおりです。

イ 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(ロに掲げるものを除きます。)
 特別損金算入限度額 = (資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.25% + 所得の金額 × 5%(※)) × 1/2

ロ イに掲げるもののうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人(法規22の5に定める法人をいいます。)
 特別損金算入限度額 = 所得の金額 × 5%(※) (※…改正前2.5%)

【適用時期】(1)改正の内容の(1)の規定は、一般社団・財団法人法の施行の日(平成20年12月1日)から施行され、同日以後に支出する寄附金について適用されます。なお、法人が旧民法法人(整備法第38条の規定による改正前の民法第34条の規定により設立された法人をいいます。)に対して、その旧民法法人の移行登記日の前日までに支出する寄附金については、従来どおり適用されます(改正法令附則12、改正法規附則5、7)。
(2)改正の内容の(2)の規定は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用されます(改正法令附則2)。

2 工事の請負に係る規定の整備

割愛させて頂きます。

3 その他の法人税に関する改正 (抜粋)

①交際費等の損金不算入
 適用期限が平成22年3月31日まで2年延長されました。改正後の規定は、平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されます。 解説・別表十五はこちら

②使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
 適用期限が平成22年3月31日まで2年延長されました。

③欠損金の繰戻しによる還付の不適用
 適用期限が平成22年3月31日まで2年延長されました。

④中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
 適用期限が平成22年3月31日まで2年延長されました。 解説・別表十六(七)はこちら