平成19年度改正税法 法人税関係 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成19年度税制改正 法人税関係(国税庁改正税法資料より)

減価償却制度の改正

1 償却可能限度額及び残存価額の廃止

(1)平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の100分の95相当額)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却することができることになりました。

定率法を採用する場合の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とし、特定事業年度以降は残存年数(耐用年数から経過年数を控除した年数)による均等償却に切り換えて1円まで償却することができることとされました。

(2)平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却することができることとされました。

2 法定耐用年数の見直し

次の3設備について、法定耐用年数を短縮する
(1)フラットパネルディスプレイ製造設備 5年(現行10年)
(2)フラットパネル用フィルム材料製造設備 5年(現行10年)
(3)半導体用フォトレジスト製造設備 5年(現行8年) 

こちらの改正については、限られた事業者のみが対象となると思われます。

特定同族会社の留保金課税制度

特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社を除外することとされました。

こちらの改正については、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用 新様式はこちらから

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の改正

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げることとされました。

こちらの改正については、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用

平成19年度分様式 (削除済)

平成18年度分様式 (削除済)