当事務所 相続税・贈与税申告書作成報酬を掲載しております。
相続税申告書作成
当事務所の報酬規程(税込)の抜粋
遺産総額 | 相続税申告書作成報酬料金 |
---|---|
7,000万円未満 | 360,000 円~ |
8,000万円未満 | 380,000 円~ |
9,000万円未満 | 400,000 円~ |
1億円未満 | 420,000 円~ |
1億5千万円未満 | 575,000 円~ |
2億円未満 | 700,000 円~ |
2億5千万円未満 | 825,000 円~ |
「遺産総額」とは、土地等の小規模宅地等の特例を適用する前の金額で、相続税に係る基礎控除の控除前の金額を指します。
上記金額は、基本的範囲内での申告書作成報酬とさせていただいておりますが、相続財産の内容や財産評価の困難性により報酬は増減いたします。
例えば、土地等の場合、所在地・形状・賃借権の状況などにより、取引相場のない株式等の評価の有無、特殊な財産の評価がある場合など
特例適用の結果、相続税の納付がないこととなった場合、報酬金額は検討させていただきます。
相続税申告書の作成を依頼される場合、信頼できる専門家を探されることが重要かと思われます。当事務所で見聞きしたところでも疑問を感じる場合があります。
例えば財産評価を行うにしても、どのような資料が必要であるのか、また、それはどの様に収集するのか、結果的に大きな効果を得ることが出来なかったとしても最大限の方策は採るべきであると考えます。しかし、なかには次のような考えを持つ者が存在します。
・手間暇かけ評価にどの程度影響するのか、その労力が報酬に見合わない
・遺産総額を基に報酬を算定している場合、財産評価が減少することは自身の報酬が減少する
・もし遺産総額が基礎控除以下となれば納税額が生じず報酬が請求しずらいので納税額があった方がよい
当然、依頼者の方を前にして言う事はないでしょうが、平然と主張する者が存在する事も事実です。このような考えを持つ者がホームページでは「真剣」・「誠実」などと美辞麗句を並べておりますが、甚だ疑問です。
相続税についてのご相談
また、現時点では開始はしていないが、相続税についてのご相談や今後のシミュレーションのご相談などは随時受けたまります。
個別相談 | ~2時間まで | 半日程度 |
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ご相談料 | 10,000円 | 20,000円~ |
当事務所では、簡単に相続税額を求めるための「相続税試算表」(自動計算ファイル)を用意し、概算額の試算に対応ております。
贈与税申告書作成
当事務所の報酬規程(税込)の抜粋
暦年課税の場合
暦年課税 | 申告書作成 | 特例適用加算 | 財産評価加算 | 合計 |
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現金贈与 | 10,000円 | 20,000円~ | - | 30,000円~ |
物件贈与 | 10,000円 | 20,000円~ | 20,000 円~ | 50,000円~ |
特例適用加算とは配偶者控除の特例等を適用した場合
この贈与税の配偶者控除の特例については、当ホームページでも解説しておりますので参照ください。 贈与税の配偶者控除の特例
相続時精算課税適用の場合
精算課税 | 申告書作成 | 特例適用加算 | 財産評価加算 | 合計 |
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現金贈与 | 10,000円 | 30,000円~ | - | 40,000円~ |
物件贈与 | 10,000円 | 30,000円~ | 20,000 円~ | 60,000円~ |
特例適用加算とは相続時精算課税の特例を適用した場合
この贈与税の相続時精算課税の特例については、当ホームページでも解説しておりますので参照ください。 相続時精算課税の特例
なお、財産評価については、その内容や評価の困難性により加算させていただきます。
用紙類等は、当事務所で用意いたします。作成した申告書は当事務所にてお預かりし、所轄税務署へ提出、受付印受領後、控えをお返しいたします。