個人の方の確定申告書作成報酬(平成30年分) 松本寿一税理士事務所

個人の方の確定申告書作成報酬PRICE

当事務所、確定申告書作成報酬の一覧です。

現在の税務行政は、自らの申告は、自ら作成することを前提とする自書申告を求めております。
確定申告の時期、所轄税務署や各申告会場では大変混雑することが予想され、相談を行う担当者も席に座ることなく、立ちながら複数の方の相談をこなしていく状態であり、原則、個別面談ではありません。

しかし、時間をかけ相談をしたいと望まれる方や複雑な事案の場合には不十分でしょうし、不満が残ることでしょう。

このような状況で疑問が残るままに申告を行ったり、不十分な状態で申告を行えば、後々、その誤りを税務当局から指摘をされ是正を求められることになり、場合によっては、本来納めるべき税額以外に加算税・延滞税等の「附帯税」の納付まで求められることになります。

このためにも、誤りのない申告を期限内に行うことが一番の近道でしょうが、確定申告書作成に不慣れな方や時間的な制約があられる方等

このようなときこそ税理士を利用されたらいかがでしょうか、当事務所にて確定申告書の代理作成をされていただきます。

ご用意頂くもの

  • 平成30年分所得税の申告書
  • 同年分決算書類
  • 譲渡所得のある方は、売買契約書や領収書などで所得金額の計算ができる書類
  • 住宅借入金等特別控除関係書類(売買契約書・登記事項証明書・借入金等残高証明書外)
  • 給与や公的年金に係る源泉徴収票
  • 社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除などの所得控除証明など
  • 贈与税の場合、贈与を受けた事が分かる書類(相続税・贈与税申告書作成報酬ページへ)

必要書類は十分な打ち合わせをさせて頂きます。
用紙類をお持ちでない場合、当事務所で用意いたします。

作成した申告書は当事務所にてお預かりし、所轄税務署へ提出、受付印受領後、控えをお返しいたします。

土曜・日曜など休日をお望みの方、できうるだけ対応させて頂きます。
なお、特殊な事例は時間の猶予を頂く場合があります。
また、時間的な制約などから、お受けできかねる場合もあります。

報酬・料金抜粋 (報酬金額はすべて税込)

申告内容 報酬金額
事業所得者や不動産所得者の方 20,000 円から
消費税の申告が必要な方 20,000 円から
譲渡所得(分離課税)のある方 60,000 円から
給与所得者の方等 20,000 円から

事業所得者や不動産所得者の方

ご自身で会計処理を行い、帳簿や決算書等の作成を済まされた方で所得税の確定申告書の作成が必要な方
当事務所にて決算の点検・見直しなどをご希望されますと、それ相当の時間を頂くことになりますので、個別見積とさせて頂ます。

消費税の申告が必要な方

ご自身で会計処理を行い、帳簿や決算書等の作成を済まされて方で消費税の確定申告書の作成が必要な方
例えば
簡易課税適用の方は帳簿で、事業区分がされている方
一般課税適用の方は帳簿で、消費税の課非判定ができている方

当事務所にて決算の点検・見直しなどをご希望されますと、それ相当の時間を頂くことになりますので、個別見積とさせて頂ます。

譲渡所得(分離課税)のある方

臨時・偶発的な所得でもあり、なじみが少ないうえ、特例などの制度が複雑な所得分類であります。
特に、収用に係る補償金の申告は、譲渡所得に止まらず他の所得区分に分類されるものがあり注意が必要です。
土地等建物の不動産の譲渡所得のある方で、所得計算が行える契約書・領収書等を確実に保存されている場合
収用事業等で収受し、分離課税の所得とされない補償金については、別途算定させて頂きます。

作成報酬は、譲渡収入金額の多寡・特例適用の内容により区分し定めております。
譲渡所得以外に特に所得のない方・給与所得の方・年金等雑所得の方を想定しておりますので、事業所得や不動産所得の方は上記分を加算させて頂くことになります。

また特殊な事案・複雑な事案につきましては、別途個別見積とさせて頂きます。

給与所得者の方等

随時ご相談承ります。
作成報酬は、所得内容や控除の種類、税額控除の内容により区分し定めております。
報酬金額=基本料金+所得区分+控除内容+税額控除

申告内容の一例 報酬金額
給与所得+住宅借入金等特別控除 25,000 円から
給与所得+配当所得+住宅借入金等特別控除 28,000 円から
給与所得+株式譲渡 23,000 円から(口座数によります)
給与所得+先物取引 23,000 円から(口座数や課税方法によります)

源泉徴収済み上場株式の配当や上場株式の譲渡所得等を確定申告に含めるか否かは、十分検討を行う必要があります。

作成後の申告書を、ご自身にて提出される場合、基本料金を減額致します。

贈与税の申告が必要な方

別ページ 報酬/相続税・贈与税をご覧ください。