贈与税の配偶者控除 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

贈与税の配偶者控除の制度

夫婦の財産は、夫婦の協力によって形成されたものであるとの考えや配偶者の老後の生活保障等を考慮して、夫婦間の贈与について、特に居住用不動産等に限り贈与税を軽減する制度が設けてあります。

贈与税の配偶者控除の適用要件

婚姻期間が20年以上の配偶者からの居住用不動産等の贈与であること。
※婚姻期間20年以上とは、民法に規定する婚姻の届出があった日から贈与の日までの期間。
※居住用不動産等の贈与とは、居住用不動産又はその取得資金の贈与。

この場合、その贈与を受けた居住用不動産等の課税価格から2,000万円までの金額を配偶者控除として控除することができます。

居住用不動産等=不動産現物か取得資金

(1) 国内にある専ら居住の用に供する土地等又は家屋で、その贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに受贈者が居住し、かつ、その後も引き続き居住する見込みであるもの

(2) (1)の居住用不動産の取得資金で、その金銭の贈与を受けた年の属する年の翌年3月15日までに取得した居住用不動産に受贈者が居住し、かつ、その後引続き居住する見込みであるもの

居住用不動産の範囲は次のパターンが考えられます。
 ①敷地のみ
 ②家屋のみ
 ③家屋と敷地

不動産の贈与の場合、土地等については「路線価」を基に、家屋については「固定資産評価額」を基に計算されることになります。

申告手続(申告書や添付書類)

  1. 贈与税の申告書第1表
  2. 戸籍の謄本又は抄本と戸籍の附票
  3. 取得居住用不動産の登記簿謄本又は抄本
  4. 住民票の写し(居住後のもの)

本制度の適用を受けようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に、納税地の所轄税務署長に申告を行う必要があります。
 ※贈与税の申告期間内・・・・・通常は贈与を受けた年の翌年の確定申告期限内(2月1日~3月15日)

注)この控除は、その年の前年以前のいずれかの年において、同じ配偶者からの贈与につき既に贈与税の配偶者控除を受けている場合には、重ねてその適用を受けることはできません。

注)なお、贈与税の配偶者控除の適用を受けた受贈財産のうち贈与税の配偶者控除相当額は、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の相続税の課税価格の加算からは除外されることになります。

特別控除額

2,000万円の配偶者控除は 基礎控除に先立って控除され、(最高控除額は、基礎控除額と合わせて2,110万円)
ただし、配偶者控除の額は、2,000万円と贈与を受けた居住用不動産等の価額のうちいずれか少ない方の金額となります。

贈与税額の計算

贈与税の税額表はこちら

贈与税の税額計算の方法

贈与税申告書第1表の抜粋 上記計算の流れは、申告書に表しますと、下記のようになります。

贈与税申告書第1表抜粋 配偶者控除の場合

◎配偶者控除額の特例を適用した平成29年分申告書記載例

概要についてのページであり、実際に本特例を適用する場合、法令等を確認され検討のうえ行われますように。

贈与される不動産が、居住用以外にも使用される店舗併用住宅等の場合は、特別な計算方法がありますので注意が必要です。
 基本的には、贈与された部分は居住用部分を先取りして計算を行うことになります。
 当事務所では、これらの事例に対応すべく計算明細書を作成しております。

また、贈与税についての特例でありますので、夫婦間の物件移動であっても、都道府県税である「不動産取得税」については賦課されますことを念頭に。