贈与税の申告書(平成27年分) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成27年分 贈与税の申告書

関連事項

  ├贈与税の税額表
  ├申告書に記載する取得した財産の明細欄の記載要領はこちら 「別表」
  ├相続時精算課税選択届出書
  ├住宅取得等資金の非課税制度 平成24年分・平成25年分・平成26年分
  ├住宅取得等資金の非課税制度 平成22年分・平成23年分
  └住宅取得等資金の非課税制度 平成21年分・平成22年分


贈与税は、相続税の補完税とも言われ、生前の相続税逃れを防止するため、相続税法に規定されています。
 贈与税が課税されなければ、生前に全ての財産の贈与が行われ、誰しも相続税を納税する者がいなくなります。

そのため、暦年課税分の基礎控除は110万円と少なく、税率は高いものとなっています。 贈与税の「税額表」はこちら

相続時精算課税を適用する場合は2,500万円と控除額は大きい訳ですが、左記の特例は、いったん選択すると暦年課税に戻れない制限があり、
 相続税と一体課税のため、結局は相続発生時に持ち戻しされることになります。


下記に贈与税の申告で使用する様式を掲載しております。

贈与税の申告書様式 使用する用途
贈与税の申告書第一表 一般(暦年課税)の贈与の申告・・・各特例を適用しない贈与税の申告
贈与税の申告書第一表の二 住宅取得等資金の非課税の適用を受けるための申告に使用します。
贈与税の申告書第二表 相続時精算課税の適用を受ける場合に使用し、申告書第一表と併せて提出します。

住宅取得等資金の非課税は、暦年課税としても相続時精算課税としても適用をすることができ、贈与を受けた住宅取得等資金を暦年課税として申告を行う場合は、申告書第一表と第一表の二の2種の様式を使用し、相続時精算課税として申告を行う場合は、申告書第一表・第一表の二・第二表の3種の様式を使用します。

贈与税申告書自体の記載、計算は簡単で迷われることはないと思われますが
 財産の評価、特例の要件が具備されているかの判定、添付書類の収集に労力を要します。

本年分の贈与税申告書の改正事項
 下記、各様式は平成27年分以降用又は平成27年分用となり改訂が行われています。

大きな改正点は、贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じて、「一般税率」又は「特例税率」のいずれかを適用して税額計算を行うこととされています。
「特例税率」を適用し、贈与税額を計算する場合には「贈与税(暦年課税)の税額の計算明細」を使用することになりますが、計算明細は未掲載
なお、各申告書のOCR読取り枠については一部省略しております。

エクセルファイルにて作成した贈与税申告書記載例を別頁に掲載しております。

平成27年分 贈与税の申告内容の形態 記載例
事例① 暦年課税(特例税率)の適用 事例①記載例
事例② 暦年課税(一般税率及び特例税率)の適用 事例②記載例
事例③ 贈与税の配偶者控除の適用 (暦年課税) 事例③記載例
事例④ 相続時精算課税の適用 事例④記載例
事例⑤ 住宅取得等資金の非課税制度の適用(暦年課税) 事例⑤記載例

下記は、国税庁様式「贈与税の申告書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルはフォームから入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。

なお、写しでありますので、当事務所ホームページ上では動作を致しません。また、ダウンロード等のサービスも現在、行ってはおりません。

平成  年分贈与税の申告書 第一表(平成27年分以降用)

平成27年分贈与税の申告書 第一表(平成27年分以降用)

平成 27 年分贈与税の申告書 第一表の二(平成27年分用)

下記様式が、平成21年度税制改正により創設された『住宅取得等資金の非課税』の適用を受けるための申告に使用します。
 この平成24年度改正後 住宅取得等資金の非課税制度についての解説はこちらから

平成27年分贈与税の申告書 第一表の二(平成27年分用)

※ 1 32欄の非課税限度額を超えないように住宅取得等資金の非課税制度の適用を受ける金額を記入します。
 なお、住宅取得等資金の非課税制度に係る贈与者が2人以上いる場合には、各贈与者からの贈与について非課税制度の適用を受ける金額の合計額が32欄の非課税限度額を超えないように各贈与者ごとの住宅取得等資金の非課税制度の適用を受ける金額を記入します。
 ※ 1 住宅取得等資金の非課税制度の適用を受ける金額の合計額を記入します(32欄の非課税限度額を超えることはありません。)。
 ※ 2 30欄の金額から33欄の金額を控除した金額及び31欄の金額から34欄の金額を控除した金額を記入します。
 なお、それらの控除した金額に残額がある場合には、その金額を住宅取得等資金に係る贈与者の「財産の価額」欄(申告書第一表又は第二表)に転記します。この場合には、申告書第一表又は第二表の贈与者の「住所・氏名(フリガナ)・申告者との続柄・生年月日」欄の記入は、贈与者の「氏名(フリガナ)」のみとして差し支えありません。

下記の様式が、相続時精算課税の適用を受ける場合に使用する申告書第二表で、
 この第二表で求められた、課税価額及び税額を、第一表の⑪、⑫に転記します。

相続時精算課税適用する場合の添付書類は

  • 相続時精算課税選択届出書と下記の書類を添付する必要があります。
  • 受贈者の戸籍謄本又は抄本
  • 受贈者の戸籍の附票の写し
  • 贈与者の住民票の写し

なお、以上は贈与を受けた日以後に作成されたものに限ります。

平成  年分贈与税の申告書(相続時精算課税の計算明細書) 第二表(平成27年分以降用)

平成27年分贈与税の申告書(相続時精算課税の計算明細書) 第二表(平成27年分以降用)