調整控除額 人的控除調整措置(個人住民税関係 平成19年6月から適用) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

調整控除額 人的控除調整措置(個人住民税関係)

所得税住民税では人的控除の金額(基礎控除・配偶者控除・扶養控除など)に差があるため、同じ所得金額でも課税ベースである課税所得金額に差が生じます。 (この差は、以前から生じていたものです)

この度、所得税から住民税への税源移譲(三位一体改革)により所得税及び住民税の税率の変更が行われ、基本的に移譲前と移譲後で負担額の合計に影響がないよう定められましたが、

次のように人的控除の差により増税となる場合が生じることになり、これを回避するための調整措置を講じることとなりました。

所得税と住民税との所得控除

控除額の差異 国税 地方税
基礎控除 380,000 330,000
寡婦・寡夫 270,000 260,000
特別寡婦 350,000 300,000
勤労学生 270,000 260,000
障害者 270,000 260,000
特別障害者 400,000 300,000
配偶者 380,000 330,000
老人控除配偶 480,000 380,000
配偶・同居特別 730,000 560,000
老配・同居特別 830,000 610,000
一般扶養 380,000 330,000
一般・同居特別 730,000 560,000
特定扶養 630,000 450,000
特定・同居特別 960,000 680,000
老人扶養 480,000 380,000
老人・同居特別 830,000 610,000
老人扶養・同老 580,000 450,000
老人・同老・同特 930,000 680,000

当事務所では、所得税・住民税の試算のための計算シートを用意しております。

平成18年分イメージはこちら(削除済)・平成19年分イメージはこちら(削除済)

調整措置がない場合の単純な例 (基礎控除のみ、定率減税額、住民税均等割は無視しています。)
税源移譲前の所得税と住民税の税額 税源移譲後の所得税と住民税の税額
課税所得金額 1,000,000円×所得税10%=100,000円 課税所得金額 1,000,000円×所得税5%= 50,000円
課税所得金額 1,050,000円×住民税5%= 50,000円 課税所得金額 1,050,000円×住民税10%=105,000円
移譲前合計 150,000円 移譲後合計 155,000円

税率が逆転しているだけですが、人的控除5万円の差が納税額に影響しています。所得税基礎控除38万円、住民税基礎控除33万円


下記図表の解説 (平成19年2月現在) 調整措置を講じた金額
 所得金額の合計額が346万円、控除合計額が227万円(同住民税換算194万円)と仮定し税額を求めると
下記図表の左側 下記図表の右側 いずれも、住民税均等割を4000円として加算
税源移譲前の所得税 107,100円 定率減税10%適用 税源移譲前の住民税 74,300円(18年6月から納税)定率減税適用
税源移譲後の所得税 59,500円 税率減少、定率減税なし 税源移譲後の住民税 139,500円(19年6月から納税)定率減税なし

本年分(平成18年分)は、所得税は税率改正前かつ定率減税額あり、一方住民税は税率改正後かつ定率減税廃止と、やや変則的な形となっています。
 これから以降を見比べるならば、負担増と感じられることになろうかと思われます。

所得税と住民税の負担

(参考)

人的控除の調整額がない場合は、課税所得金額 1,520,000円×10%(市民税・府民税)=152,000円 + 均等割 =4,000円 =156,000円

人的控除の調整額がある場合は
①人的控除額の差 330,000円(仮定)
②住民税の課税所得金額 1,520,000円
  ①<② ∴330,000×5%=16,500円
 156,000円-16,500円=139,500円

某市の市民税・住民税計算式 便宜的に市民税・府民税を併せ住民税と表現しております。
総所得金額 所得控除 課税所得 × 税率10% 税額控除
ここで調整控除額を控除
住民税所得割額 住民税均等割額 住民税合計