大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

個人事業税税額の計算

算式 = ①前年中の事業の所得-②損失の繰越控除等-③事業主控除) × ③税率 = 事業税の税額

①前年中の事業の所得
  基本的に所得税の確定申告の所得金額と同一ですが、取扱において次の事項で違いがあります。

・青色申告特別控除は適用ありません。
・青色事業専従者 所得税法では、事業専従者に支払う専従者給与は事前届出制でかつ適正額であることが要件ですが、この届出がされず、所得控除の配偶者控除・扶養控除としている場合でも、事業税の場合は適正と認められる金額は経費とすることが可能です。(青色申告者のみ、白色申告者の場合はこの取扱はありません)

②損失の繰越控除等
 ・青色申告者の純損失
 ・白色申告者の被災事業資産の損失
 ・事業用資産の譲渡損失
 ・青色申告者の譲渡損失の繰越控除

③事業主控除
 年額290万円
 年の途中での開廃業は月割計算

④税率 下記表のとおり

第1種事業 税率5%
物品販売業 保険業 金銭貸付業 物品貸付業 不動産貸付業
製造業 電気供給業 土石採取業 電気通信業 運送業
運送取扱業 船舶ていけい場業 倉庫業 駐車場業 請負業
印刷業 出版業 写真業 席貸業 旅館業
料理店業 飲食店業 周旋業 代理業 仲立業
問屋業 両替業 公衆浴場業(第3種以外) 演劇興行業 遊技場業
遊覧所業 商品取引業 不動産売買業 広告業 遊技場業
案内業 冠婚葬祭業

不動産貸付業及び駐車場業は別途認定基準があります。

第2種事業 税率5%
畜産業 水産業 薪炭製造業
第3種事業 税率5%
医業 歯科医業 薬剤師業 獣医業 弁護士業
司法書士業 行政書士業 公証人業 弁理士業 税理士業
公認会計士業 計理士業 社会保険労務士業 コンサルタント業 設計監督者業
不動産鑑定業 デザイン業 諸芸師匠業 理容業 美容業
クリーニング業 公衆浴場業(銭湯) 歯科衛生士業 歯科技工士業 測量士業
土地家屋調査士業 海事代理士業 印刷製版業
第3種事業 税率3%
助産師業 装蹄師業
あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業

申告

申告書の提出先は各府税事務所(都道府県により名称は違います)

ただし、通常所得税の確定申告書を提出している方は重ねて提出する必要はありません。所得税の申告書をもとに税額が算出され、後日、納税通知書が送付されます。

納税

送付されてくる納付書で金融機関等にて納付。(申込により口座振替も可)

納期限

第1期 8月末まで、第2期 11月末まで

申告書記載方法

●住民税・事業税に関する事項 確定申告書Bの第二表 右側下部分

所得税申告書第2表 住民税・事業税に関する事項

●別居の控除対象配偶者等
所得税で控対配偶者や扶養控除の対象とした方でも、青色申告者の事業に従事する親族に対する支払われた適正な給与は経費計上可
●非課税所得
複数事業を兼業する方で、税率の異なる事業を営まれる方はその事業を、社会保険診療報酬など事業税が課されない事業の方はその所得を
●損益通算
所得税法では土地等を取得するための負債の利子は損益通算不可ですが、事業税は容認されますので、特例適用前の金額を記載します。
●技術等海外取引
青色申告者で技術等海外取引に係る所得の特別控除の控除額を記載します。
●青色申告特別控除額
青色申告者で青色申告特別控除を不動産所得から控除した場合、その控除額を記載します。
●事業用資産譲渡損失
事業用資産(土地建物などを除く)を事業に供しなくなって1年以内の譲渡損、白色申告者の被災事業用資産の損失額を記載します。
●その他
他の都道府県に事業所等がある場合、□にレ点をしてください

法人事業税については、後日UP予定