転記や集計のいらない簡易帳簿(白色事業所得用) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

個人の方用簡易帳簿(白色事業所得者用)のご紹介です

平成19年税制改正により減価償却制度が大きく変わりました。また、これに伴い決算書等に若干の改正事項もあり、これらに対応すべく改訂版を作成しました。

現在、会計ソフトと呼ばれるものは多くのメーカーから発売され、転記や集計作業が不要で大変有益なものだと思われますが、会計用語の意味が分からない、機能が使いこなせないなど敷居が高いと感じられる場合やせっかく購入した会計ソフトの使用を途中で断念したなど、これでは事務省力化どころか会計処理にストレスを感じることになります。

当事務所では、複式簿記に不慣れな方(顧問先限定配布)に使用いただけるよう、転記や集計のいらない簡易帳簿を作成しております。
 仕訳を必要とせず、直感的に使用していただけると思います。改訂等に付きましても、責任を持って対応いたします。

この簡易帳簿は市販されている収支日計式簡易帳簿に準拠し、表計算ソフトである「エクセル」にて作成しております。

市販されている当該帳簿は手書き記帳で、記帳後の集計作業を伴いますので、経費項目ごとの集計や消費税簡易課税の事業区分ごとの集計等が煩わしいとの声があり、この自作エクセルファイルの作成に至った経緯があります。

この自動計算ファイルの流れは、日々の取引の入力結果が「月別総括表」に反映転記され、この「月別総括表」に所要の決算修正事項(加算・減算)を加え「収支内訳書(一般用)」を作成する流れとしております。

手入力事績が収支日計式簡易帳簿月別総括表収支内訳書(一般用)損益計算書と連動しております。

消費税簡易課税の事業区分ごとの金額の集計を行いますが、紙幅の関係で帳票類は割愛させて頂きます。
 減価償却費の計算は、新減価償却制度に対応した「固定資産台帳」にて計算し、転記することとしています。

簡易帳簿のファイル・リンクの状況

関連事項 簡易帳簿(白色事業所得用) 平成19年分 収支内訳書(一般用)
改正減価償却制度 新固定資産税台帳

ただ、複式簿記に対応しておりませんので、白色申告特別控除65万円を控除することができませんが、集計作業等の事務省力化には寄与するものと考えております。

収支内訳書(一般用)の経費項目のうち、棚卸金額の金額の計算には連動していませんので、最終的に手入力が必要です。複式簿記ではありませんので貸借対照表は作成できません。

青色申告の方に限らず、白色申告の方でも正規の簿記の原則に従い帳簿作成が望ましいことは言うまでもありませんが、複式簿記に慣れられていない方などは、複式簿記でなくとも記帳遅滞や記帳中断することなく、日々記帳を行うことの方が重要であると思われます。
 よって、この自動計算ファイルは過渡的に使用をお勧めしているもので、ゆくゆくは会計ソフトを使用していただくよう願っているところです。

次の4種を用意しております。クライアントにての改変は自由。
簡易帳簿(青色事業所得用) はこちらから
簡易帳簿(白色事業所得用) このページ
簡易帳簿(青色不動産所得用) 未掲載
簡易帳簿(白色不動産所得用) 未掲載

写しの一部であり、当事務所ホームページ上では、この計算シートの操作を行うことができません。また、顧問先配布用のため販売やダウンロード等は行っておりません。

当事務所では、自作の自動計算ファイルを作成し、一部のファイルについてはクライアントの方に使用頂き、使用感や使い勝手などをお聞きし、改善の参考としているところですが、余りご無体なご要望には添えないこともあります。

収支日計式簡易帳簿

こちらの簡易帳簿にて日々の取引の記帳を行います

収支日計式簡易帳簿 収支日計式簡易帳簿

月別総括表と決算準備表

上記の簡易帳簿に記帳を行った結果が、この月別総括表及び決算準備表へと転記されます。

<月別総括表 項目一覧 月別総括表 決算準備表

収支内訳書(一般用) 第1面

上記の決算準備表から、この収支内訳書(一般用) 第1面に転記されます。 また第2面の減価償却費の金額が転記されます。

平成19年分収支内訳書(一般分)

収支内訳書(一般用) 第2面

この収支内訳書(一般用) 第2面は下記の固定資産税台帳とはリンクさせておらず、減価償却費の計算欄は一部自動計算を除き手入力を行います。

平成19年分収支内訳書(一般分)2面

固定資産台帳(旧定額法用・新定額法用・旧定率法用・新定率法用・任意償却用)

固定資産台帳兼償却予定明細となります。基本的なデータの入力を行えば自動計算にて償却計算を行います。
下記記載例は旧定額法のものです。 新固定資産税台帳はこちらから

固定資産台帳