認定長期優良住宅新築等特別税額控除(平成23年分) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

認定長期優良住宅新築等特別税額控除 23

認定長期優良住宅新築等特別税額控除は、平成21年度税制改正により創設された「所得税の税額控除」で、一定の「認定長期優良住宅」に該当する家屋の新築又は建築後使用されたことのない「認定長期優良住宅」の取得をし、
平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、「一定の計算方法」で求められた金額を、その年に限り、所得税の税額から控除する制度です。(期間が定められた時限的な措置)

控除不足が生じれば、翌年への繰越が可能です。

住宅借入金がない方のため、「この特別税額控除」の制度が創設されましたが、(従前までの住宅取得の税制は、借入金があってこその特別控除でした。)

逆に、住宅借入金がある方で、要件に合致する住宅の取得であれば、「この特別税額控除」「一般の住宅借入金等特別控除(認定長期優良住宅)」の2種から選択適用することも可能です。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の解説・様式はこちら


控除税額の計算は、

認定長期優良住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額(最高1,000万円)×10%となります。

標準的な費用の額は、様式に記載があります。下記の「認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書」の様式を参照ください。

適用要件については、抜粋したものでありますが、平成21年分以降の住宅税制についての解説を参照ください。

下記、国税庁様式は自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて当様式を作成します。

なお写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。 23年分様式は計算方法や様式の改訂は見られません。 変更部分、転記欄の追加と様式右下(23.11)

認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書

認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書