給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 平成29年分 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 29

下記の用紙は、給与所得者の方年末調整の際に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除を受けるため、給与の支払者に提出する用紙となります。

基本的な流れは、(給与所得者の場合を想定し記述しております。)

住宅を取得し、その年分の確定申告時期に(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の確定申告を行う

    

その際、平成28年分 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 最下部 控除証明書の要否欄の「要する」に表示

    

秋ごろに、下記「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(兼控除証明書)が送付されてきます。 控除できるだけの複数年分が同封されてきますので亡失されませんように。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 年調1年目は申告書兼証明書様式となります。2年目以降は特別控除申告書

    

この書類に必要事項を記載し、金融機関から送付されてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明」とともに勤務先に提出します。
 以後の年分は同じことの繰り返しとなります。

用紙下部の証明書欄に確定申告でのデータが印字されていますが、申告書欄は自ら記入していただくところとなりますので、住居以外の部分がある場合、連帯債務などの場合は、少々複雑となりますので、確定申告時のデータは確実に保管されますように。

    

転勤等で住宅に居住しなくなり、再入居の場合は別途取扱いがあります。
 また、勤務先が変わるなどした場合、その後の年分は税務署から送付されたものは使用できません。
 再度、控除証明書を取り直していただくことになります。

関連事項
  ├年末調整
  ├住宅借入金等特別控除の解説
  └平成28年分用 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 計算明細書・・・平成28年分申告に基づき本申告書が送付されます。

関連帳票へ移動
  ├給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 29年分
  ├給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 29年分
  ├(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書・・・・・この様式
  ├所得税源泉徴収簿 29年分
  └給与所得の源泉徴収票

下記様式はエクセルにて作成したものの写しであります。入力フォームから必要事項を入力し、控除される「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の金額を自動計算行います。
 参考資料としてのものであり、提出用とするものではありません。

平成 29 年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

下記は、平成28年分の確定申告で、住宅借入金等特別控除の申告を行い、控除証明書の交付を要するとされた場合、翌年分以降、勤務先にて、この控除(年末調整で)を受けることが出来るよう所轄税務署から送付されてくるものです。
 上半分が申告書、下半分が証明書。

マイナンバー制度創設により、給与の支払者の法人番号記入欄が追加されています。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書