平成25年分 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 OCR用計算明細書 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成25年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書

下記にお示ししている様式は、平成25年分用の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算に使用される様式です。平成17年分・18年分用(削除済み)~平成25年分用までの各年分用で、何らかの様式改訂がなされていますが、計算の仕組みには変更はありません。

この「計算明細書」は、

従前からある「住宅借入金等特別控除」と選択性ですが「控除額の特例(平19・平20)」

「特定増改築等住宅借入金等特別控除」

「認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除」

「高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除」

「断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除」

「震災特例法の住宅の再取得等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除」

以上の制度を適用する際に作成する様式となります。
 制度の概要は、平成21年分以降の住宅税制(住宅借入金等特別控除など)の解説を参照願います。

(関連事項)住宅税制について


(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の様式

本年分は、一面、二面、(付表1)、(付表2)を使用した設例を掲載しております。ただし、(付表2)に記載ある金額は本表と関連するものではありません。計算明細書作成後の平成25年分 確定申告書記載例はこちらから

様式構成は、OCR複写式一面・二面と一定の場合に作成を要する付表1・付表2であり、平成25年分様式は、二面が改訂されています。

平成23年分から、従前の一面から住宅取得等資金に関する事項欄が(付表1)に移され、補助金関係記入欄とともに(付表1)となり、従前の(付表)は(付表2)とされています。

住宅を居住の用に供した時期により、控除率や控除年数に違いがあります。控除率は「二面」で確認願います。 補助金等の交付等がなければ(付表1)の記載は不要で、また連帯債務の金額がなければ(付表2)の記載も不要となります。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の様式
平成25年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 一面(提出用)
平成25年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算 二面(提出用)
平成25年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 一面(住民税用)
平成25年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算 二面(住民税用)
平成25年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 一面(控用)
平成25年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算 二面(控用)
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方
(付表1)の様式
(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書(提出用)
書き方(提出用)
(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書(控用)
書き方(控用)
(付表2)の様式
(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書(提出用)
(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書(控用)

以上の計算明細書の作成し、税額を求め、確定申告書の該当欄に転記することになります。(平成25年分申告書B第1表「30番」)

下記、国税庁様式類は自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて各様式を作成します。ただし、提出用としての作成を前提とはしておりません。
 なお写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

平成25年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 一面(提出用)

注) OCR読み取り枠を一部を除き省略しております。

様式欄Top

平成25年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 一面

平成25年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 二面(提出用)

様式欄Top

平成25年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 二面

(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書

様式欄Top

(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書

(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書(提出用)

様式欄Top

(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書(提出用)