所得税での親族に支払う給与や家賃などの取り扱い 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

親族に支払う給与や家賃など

所得税法56条では、事業主が生計が一である親族に給与・家賃・利息を支払ったとしても、原則必要経費としては認めていません。

これは、同じ屋根のもとでの身内の金銭のやり取りは不透明で、人為的な所得分散も可能であることから制限を求めるために規定されたものです。

支払側は必要経費になりませんから、受取側でも収入とはしません。

ただし、親族側で生じている費用は事業主側での費用とする取扱いがされています。例えば、親族所有の建物で事業主が事業を行っている場合、事業主は親族に家賃を支払っても必要経費となりませんし、親族も不動産所得は生じないことになるわけですが、親族には固定資産税や減価償却の費用は生じているわけで、この金額を事業主側の費用とするとういう扱いであります。

上記の原則の例外が所得税法57条の規定です。これは労働報酬だけに関しては所定の手続き・要件を経て、給与として必要経費算入を認めるというものです。

青色申告者は完全給与制(適正給与であれば上限の制限無し。)
 白色申告者は一定額の控除制(給与の支払いの有無に拘らず定額制)


生計が一でない親族に支払うものは上記の規定に当てはまらず、通常の取引・経理となる所ですが、各種支払いの金額が適正でなければ別の問題として、必要経費性を問われることになろうかと思われます。

不動産所得者の場合は貸付けの規模によりこの給与や控除が適用されない場合があります。
 「事業的規模」であれば可ですが、「業務的規模」であれば認められなくなります。


専従者給与と専従者控除

青色申告者の専従者給与
所得税の青色申告承認申請書」を提出されている方
白色申告者の専従者控除
親族、年齢  生計を一にする親族、15歳以上  同左
従事状況  年を通じ6ヶ月を超える期間専らその事業に従事することが必要。 ただし、事業が年の中途での開業・廃業や親族側が病気療養などで6ヶ月を超えない場合でも、従事可能期間の1/2を超える期間従事できれば可能。  1年のうち6ヶ月を越える期間その事業に従事することが必要。
事前届出  専従者となるべき者の氏名・給与の金額等届出が必要
「青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)書」を提出されている方
必要経費算入額  適正な給与であること
 事前届出金額の範囲内で労務の対価として適切であるかどうか、経験年数・職務内容や世間相場、経営者の支払能力などから検討する必要があります。
○配偶者が専従者 86万円
○配偶者以外の専従者 1人当たり50万円 ※ただし、専従者控除を差引前の金額を1+専従者の数で割った金額が上限となります。
支給を受けた親族側は  給与所得の収入金額に算入されます。  同左

参考までに所得税法の規定は下記のとおり。なお、政令及び省令は省略しております。

第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)

居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)

青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。

2 その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3 居住者(第1項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。

1 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 イ その居住者の配偶者である事業専従者 86万円
 ロ イに掲げる者以外の事業専従者 50万円

2 その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に1を加えた数で除して計算した金額

4 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。

5 第3項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。

6 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。

7 第1項又は第3項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、その年12月31日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。

8 青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、第2項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第1項又は第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。