生命保険料控除 (平成24年分以降の控除額) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成24年分以降の生命保険料控除控除額

生命保険料控除は、従前からある所得控除の一つでありますが、税制改正により改組され、平成24年分から介護医療保険料が加えられ、また従前の保険契約に係るものと24年1月1日以後の保険契約に係るものの控除額計算が異なることとなりました。

項目ごとの控除限度額(4万円から5万円へ)と生命保険料控除全体としての控除限度額(10万円から12万円へ)が改正せれています。

平成23年分まで 生命保険料 個人年金保険料
平成24年分以後 旧生命保険料 旧個人年金保険料 新生命保険料 新個人年金保険料 介護医療保険料

この改正は、平成22年度税制改正により、平成24年分から適用されます。

対象となる保険契約についての詳細は省かせていただきますが、実務では、保険会社等から送付されてくる「控除証明書」にて判断することになろうかと思われます。


添付又は提示を要する書類

支払額などの証明書(旧生命保険料に係るもので1契約9,000円以下のものを除きます。)

※1 新(旧)生命保険料、介護医療保険料、新(旧)個人年金保険料の区分は、生命保険会社等が発行する証明書に表示されています。

※2 給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付又は提示は不要です。


また、控除額の計算は、以下の計算式を参照願います。

平成24年分所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用)のP20以下
 確定申告にて、生命保険料控除を控除される方は、「手引き」に下記の計算欄が設けてありますので参照ください。

平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
 給与所得者の方は、年末調整時に、下記の用紙をすでに作成し、勤め先へ提出されていることと思われます。

下記の国税庁様式類は自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて各様式を作成します。

なお、写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

平成24年分所得税の確定申告の手引き (確定申告書B用)のP20以下

平成24年分計算例 旧生命保険料 旧個人年金保険料 新生命保険料 新個人年金保険料 介護医療保険料
支払状況 24,000円 102,000円 37,000円 82,000円

平成24年分所得税の確定申告の手引き抜粋

この計算欄にて求められた生命保険料控除額と各保険料確定申告書第一表と第二表の所定の欄に転記することになります。

確定申告書記載例の抜粋

平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 の抜粋

この平成24年分保険料控除申告書の様式はこちらに掲載しております。

平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の抜粋