認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書 平成24年分 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

認定NPO法人等寄附金特別控除

本稿は、認定NPO法人等に対する寄附に係る税額控除の特例の記述で、この特例は、

認定特定非営利活動法人等(以下「認定NPO法人等」といいます。)に対して支出したその認定NPO法人等が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金については、その年中に支出したその寄附金の額の合計額(その年分の総所得金額等の40%相当額が限度。)が2,000円を超える場合には、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度。)をその年分の所得税の額から控除することとされました。

(注1) 税額控除限度額(所得税額の25%相当額)は、別稿の公益社団法人等等寄附金特別控除の額と合わせて判定します。なお、政党等寄附金特別控除の税額控除限度額は、これとは別枠で判定します。

また、控除対象寄附金額(総所得金額等の40%相当額)及び控除適用下限額(2,000円)は、寄附金控除(所得控除)並びに政党等寄附金特別控除及び公益社団法人等寄附金特別控除の税額控除対象寄附金の額と合わせて判定します。

(注2) その年分の寄附金につき、この税額控除の適用を受けようとするときは、寄附金の明細書並びに寄附金を受領した旨、寄附金が認定NPO法人等の主たる目的である業務に関連するものである旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類を確定申告書に添付しなければなりません。

寄附金に関する所得控除・税額控除・株式取得の制度一覧
所得控除 29寄附 28寄附 27寄附 26寄附 25寄附 24寄附 23寄附 22寄附 21寄附 20寄附
税額控除 29政党 28政党 27政党 26政党 25政党 24政党 23政党 22政党 21政党 20政党
所得控除 29株式 28株式 27株式 26株式 25株式 24株式 23株式 22株式 21株式 20株式
税額控除 25震災 24震災 23震災 なし なし なし
税額控除 29NPO 28NPO 27NPO 26NPO 25NPO 24NPO 23NPO なし なし なし
税額控除 29公益 28公益 27公益 26公益 25公益 24公益 23公益 なし なし なし

下記は、国税庁様式認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。24年分の本様式及び裏面書き方には、若干の文言等改訂がありますが、計算方法等に改訂は見られません。

このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。
 写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書

認定NPO法人寄附金特別控除額の計算明細書

認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書の書き方

個人が平成24年中に支出した次の1に掲げる寄附金(以下「認定NPO法人等寄附金」といいます。)については、選択により、寄附金控除に代えて、次の2で計算した認定NPO法人等寄附金特別控除額を平成24年分の所得税額から控除することができます。
 なお、この認定NPO法人等寄附金については、確定申告において寄附金控除の適用を受けるか認定NPO法人等寄附金特別控除の適用を受けるかどちらか有利な方を選択できますが、その選択は、平成24年中に支出した認定NPO法人等寄附金の全額についてどちらか一方の控除の適用を受けることとしなければならず、その一部の金額については寄附金控除の適用を受け、その残りの金額については認定NPO法人等寄附金特別控除の適用を受けるということはできません。

※「認定NPO法人等」とは、所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)の認定を受けた認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO法人等」といいます。)(若しくは仮認定を受けた仮認定特定非営利活動法人(以下「旧認定NPO法人」といいます。)をいいます。))又は国税庁長官の認定を受けた旧認定特定非営利活動法人(以下「旧認定NPO法人」をいいます。

(注)認定NPO法人等に対して支出した寄附金のうち、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要となる費用に充てるために行った寄附金であって、①認定NPO法人(若しくは仮認定NPO法人)については、その寄附金の募集に際し所轄庁の確認を受けたもの、②旧認定NPO法人については、その寄附金の募集に際し所轄国税局長の確認を受けたもの(それぞれ確認を受けた日の翌日から平成25年12月31日までの間に支出されたものに限ります。)について、「特定震災指定寄附金」として特定震災指定寄附金特別控除の適用を受けるものは、この計算書によらず、「特定震災指定寄附金特別控除額の計算明細書」により計算します。

1 認定NPO法人等寄附金
 認定NPO法人等に対して支出したその認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(その認定又は仮認定の有効期間内に支出したものに限ります。)をいいます。

2 認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算
 認定NPO法人等寄附金特別控除額 = 次の①又は②のいずれか少ない方の金額(100円未満の端数切捨て)
 ① (平成24年中に支出した認定NPO法人等寄附金の額の合計額 - 2千円)× 40%
 ② 平成24年分の所得税の額の25%に相当する金額

(注)1 上記①の算式中の「平成24年中に支出した認定NPO法人等寄附金の額の合計額」については、平成24年分の所得金額の合計額の40%相当額が限度とされます。
 ただし、寄附金控除の対象となる認定NPO法人等寄附金以外の寄附金(以下「認定NPO法人等寄附金以外の寄附金」といいます。)がある場合で、平成24年中に支出した認定NPO法人等寄附金以外の寄附金の額の合計額に平成24年中に支出した認定NPO法人等寄附金の額の合計額を加算した金額が平成24年分の所得金額の合計額の40%相当額を超えるときは、平成24年分の所得金額の合計額の40%相当額からその認定NPO法人等寄附金以外の寄附金の額の合計額を控除した残額とされます。

また、公益社団法人等寄附金特別控除を適用する公益社団法人等寄附金の額がある場合には、さらにその公益社団法人等寄附金の額の合計額を控除した残額とされます。

2 上記①の算式中の「2千円」については、平成24年中に支出した認定NPO法人等寄附金以外の寄附金の額、寄附金控除を適用する震災関連寄附金の額及び公益社団法人等寄附金特別控除を適用する公益社団法人等寄附金の額の合計額が2千円以上の場合は「0」とされ、2千円未満の場合は2千円からその認定NPO法人等寄附金以外の寄附金の額及び公益社団法人等寄附金特別控除を適用する公益社団法人等寄附金の額の合計額を控除した残額とされます。

3 上記②の金額について、公益社団法人等寄附金特別控除の適用がある場合には、②の金額から公益社団法人等寄附金特別控除額を控除した残額とされます。なお、政党等寄附金特別控除の税額控除限度額は別枠で計算します。

4 具体的な控除額の計算は、裏面の「認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書」により行ってください。

3 認定NPO法人等寄附金特別控除の適用を受けるための手続と必要な書類
 認定NPO法人等寄附金特別控除を受ける方は、「認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書」(裏面の計算明細書)で控除額を計算し、申告書第一表の「税金の計算」欄の政党等寄附金等特別控除に控除額を転記するとともに、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「措法41の18の2」と書きます。ほかに、公益社団法人等寄附金特別控除、政党等寄附金特別控除又は特定震災指定寄附金特別控除の適用を受ける場合には、「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」の⑫の金額、「政党等寄附金特別控除額の計算明細書」の⑫の金額又は「特定震災指定寄附金特別控除額の計算明細書」の⑮の金額と合計し、その合計額 を申告書第一表の政党等寄附金等特別控除に記入してください。

また、この①「認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書」、②認定NPO法人等寄附金を受領した認定NPO法人等の、寄附金を受領した旨、その寄附金がその認定NPO法人等の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、寄附金の額及び受領した年月日を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限ります。)を確定申告書に添付して税務署に提出することになっています。

認定NPO法人等寄附金特別控除に関する詳しいことは、税務署におたずねください。