特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の特例(寄附金控除) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の特例(寄附金)

特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の特例の創設

この制度の創設により、居住者等が、平成20年4月1日以後に特定新規中小会社の株式をその発行の際に金銭の払込みにより取得した場合に、一定の算式により計算した金額を所得金額から寄付金控除として控除することができるようになりました。
 取得に要した金額は合計額は1,000万円が限度とされます。

なお、取得時に、この特例の適用を受けた場合に、その適用を受けた特定新規株式に係る同一銘柄株式の取得価額は圧縮されることになり、譲渡時点で利益が増加することになります。

 個人の方の確定申告で使用される様式を下部に掲載しております。 平成21年分の本様式は、基本的な改訂は見られませんが、所得税申告書様式改訂のため、転記先番号が改訂されています。

寄附金に関する所得控除・税額控除・株式取得の制度一覧
所得控除 29寄附 28寄附 27寄附 26寄附 25寄附 24寄附 23寄附 22寄附 21寄附 20寄附
税額控除 29政党 28政党 27政党 26政党 25政党 24政党 23政党 22政党 21政党 20政党
所得控除 29株式 28株式 27株式 26株式 25株式 24株式 23株式 22株式 21株式 20株式
税額控除 25震災 24震災 23震災 なし なし なし
税額控除 29NPO 28NPO 27NPO 26NPO 25NPO 24NPO 23NPO なし なし なし
税額控除 29公益 28公益 27公益 26公益 25公益 24公益 23公益 なし なし なし

特定新規中小会社とは

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第7条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社で、その設立年数が1年未満であるなど一定のものに限ります。

その具体的な要件は、中小新事業促進法、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則においてに定められています。 法令の詳細については割愛させて頂きます。

確定申告書の提出、記載及び明細書等の添付の要件

この特例により寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に次の書類を添付することになります。

① 経済産業大臣が発行した「その特定新規株式に係る基準日において次の事実があることを確認した旨」を証する書類
(その特定新規株式を払込みにより取得をしたその居住者等の氏名及び住所、払込みにより取得がされたその特定新規株式の数及びその特定新規株式と引換えに払い込むべき金額並びにその払い込んだ金額の記載のあるものに限ります。)
 イ その特定新規中小会社が中小新事業促進法施行規則第3条各号及び第4条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものであること
 ロ その特定新規株式の取得が中小新事業促進法施行規則第5条第2項第3号ニに規定する投資に関する契約に基づき払込みによりされたものであること

②その特定新規中小会社が発行した「その特定新規株式を払込みにより取得をした居住者等が、その特定新規株式に係る基準日において「適用対象者に含まれないもの」に掲げる者に該当しないことの確認をした旨」を証する書類

③ その特定新規中小会社(その特定新規中小会社であった株式会社を含みます。)から交付を受けた株式異動明細書で、その特定新規株式を払込みにより取得をした居住者等が有していたその特定新規中小会社の株式のその取得の時(その取得の時が複数あるときは、その最初の取得の時)以後のその株式の異動に関する事項がその異動ごとに記載されたもの(控除対象特定新規株式の取得をした日の属する年中の株式の異動に関する事項の記載があるものに限ります。)
 (注)上記の「異動に関する事項」は、異動事由、異動年月日、異動した株式の数、その異動の直後において有する株式の数などです

④ ①ロの投資に関する契約書の写し

⑤ 控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細書

⑥ 控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(控除対象特定新規株式数並びに控除対象特定新規株式数に係る次のイ及びロに掲げる数の計算に関する明細、その計算の基礎となった上記(5)①イの払込みにより取得をした特定新規株式のその取得及び次のロの譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限ります。
 イ その居住者等がその年中に払込みにより取得をしたその特定新規株式の数
 ロ その居住者等がその年中に譲渡又は贈与をした同一銘柄株式(イの特定新規株式及びその特定新規株式と同一銘柄の他の株式をいいます。以下同じです。)の数

⑦ 適用控除対象特定新規株式に係る寄附金控除の金額の計算に関する明細書(控除対象特定新規株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限ります。)

適用対象者

適用対象者は、特定新規株式を払込みにより取得をした居住者等ですが、次に掲げる者は、この特例の適用対象者には含まれません。 

① 法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当する特定新規中小会社の株主のうち、一定の日(以下「基準日」といいます。)において、その者を法人税法施行令第71条第1項の役員であるとした場合に同項第5号イに掲げる要件を満たすこととなるその株主
 ② その特定新規株式を発行した特定新規中小会社の設立に際し、その特定新規中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(「特定事業主であった者」。)
 ③ 特定事業主であった者の親族
 ④ 特定事業主であった者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 ⑤ 特定事業主であった者の使用人
 ⑥ 特定事業主であった者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者(上記③から⑤までに掲げる者を除きます。)
 ⑦ 上記④から⑥までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
 ⑧ 特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小新事業促進法施行規則第5条第2項第3号ニに規定する投資に関する契約に該当する契約を締結していない者(上記①から⑦までに掲げる者を除きます。)

下記は、国税庁様式「特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。

このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。
 写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書

特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書