所得税の定率減税額について(負担軽減措置法6) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

所得税の定率減税額 平成19年分から廃止

平成17年分の場合 定率減税額は、所得税申告書、A様式29番及びB様式36番に記載

税金の計算欄、A様式の28番再差引所得税額(26-27)及びB様式の35番再差引所得税額(32-33-34)のその金額の20%相当額が控除されます。
 ただし、その額がその納税者の定率減税前の所得税額の20%を超える場合には25万円が限度とされています。


平成18年分の様式が改定され、該当番号がA様式で30番、B様式で37番と変更になっています。

平成18年分の所得税について、下記のとおりに引き下げられ、その額がその納税者の定率減税前の所得税額の10%を超える場合には125,000円が限度とされました。

この減税額の沿革は次のとおり

所得税の年分 計算方式 割合 限度額 住民税の年度 割合 限度額
平成19年分 廃止 平成19年度 廃止
平成18年分 定率方式 10% 12.5万円 平成18年度 7.5% 2万円
平成17年分 定率方式 20% 25万円
平成16年分 定率方式 20% 25万円
平成15年分 定率方式 20% 25万円
平成14年分 定率方式 20% 25万円
平成13年分 定率方式 20% 25万円
平成12年分 定率方式 20% 25万円
平成11年分 定率方式 20% 25万円
平成10年分 定額方式 本人 38,000円 控配・扶養1人につき 19,000円加算
平成 9年分 実施なし
平成 8年分 定率方式 15% 5万円
平成 7年分 定率方式 15% 5万円
平成 6年分 定率方式 20% 200万円

以前は「特別減税」という名称が使われていた時期もあります。