平成25年分 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成25年分 居住用財産の譲渡損失がある方の申告書記載例

税務 太郎氏は給与所得者で、居住用住宅の譲渡損失があり確定申告を行います。

数字等は仮定のもので、下記に「第一表」、「第二表」、「第三表」の順で記載例を掲載しております。
 掲載しております様式は、当事務所作成「平成25年分 所得税の確定申告書作成ファイル」にて作成したもので、OCR様式の読み取り枠は一部を除き省いております。

申告書 第一表の所得金額の状況

所得の状況 収入金 必要経費 所得金額 源泉所得税
給与所得 12,000,000 9,700,000 901,000

給与の源泉徴収票から、申告書第一表の収入金額欄 カ 、所得金額欄6番及び所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額欄44番に各々転記を行います。第二表にも同様に該当事項の記入を行います。

申告書 第三表の所得金額の状況

所得の状況 収入金 取得費及び譲渡費用 所得金額 翌年へ繰越す損失
譲渡所得 25,000,000 40,339,750 △15,339,750 △5,639,750

本事例は、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5)の適用がある場合の記載例となります。

譲渡所得の計算は、別頁「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書」及び「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる計算書」を参照願います。・・・ⅠとⅡ

翌年へ繰越す損失の金額は、措法41条の5の2の適用がある場合と異なります。

選択した特例については、住宅を買換えし、新しい住宅を借入金で取得することが要件であり、本来住宅借入金等特別控除の適用があるべきですが、申告書記載例の欄にはこれを省いております。

申告書 第二表の所得控除の状況

所得控除 内容 支払金額 摘要 申告書への記入場所 関連様式
社会保険料控除 980,000 全額控除 第二表 12、第一表 12
生命保険料控除 旧生命保険 120,000 限度額計算 第二表 14、第一表 14 生命保険料
旧個人年金 210,000 限度額計算 生命保険料
地震保険料控除 50,000 限度額計算 第二表 15、第一表 15 地震保険料
配偶者控除など 380,000 定額控除 第二表 21、第一表 21
扶養控除 1,260,000 定額控除 第二表 23、第一表 23
基礎控除 380,000 定額控除 第一表 24

第二表へは支払った金額をそのまま記載しますが、生保控除などは限度額計算を行った後の金額を第一表へ記載します。

所得税及び復興特別所得税の申告書B 第一表

所得税及び復興特別所得税の確定申告書B 第一表

所得税及び復興特別所得税の申告書B 第二表

所得税及び復興特別所得税の確定申告書B 第三表

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