平成21年分 上場株式等の配当所得の申告を行う場合の所得税申告書記載例 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成21年分 上場株式等の配当所得の場合の所得税申告書記載例

×× ××氏は給与所得者で、上場株式等の配当所得の確定申告を行います。

数字等は仮定のもので、下記に「第一表」、「第二表」、「配当控除額の計算書」の順で記載例を掲載しております。
 掲載しております様式は、当事務所作成「平成21年分 所得税の確定申告書作成ファイル」にて作成したもので、OCR様式の読み取り枠は一部を除き省いております。

申告書 第一表の所得金額の状況

所得の状況 収入金 必要経費 所得金額 源泉所得税 住民税(配当)
給与所得 7,140,000 5,226,000 174,800
配当所得 300,000 0 300,000 21,000 9,000

給与の源泉徴収票から、申告書第一表の収入金額欄 カ 、所得金額欄6番及び所得税の源泉徴収税額欄39番(給与所得分と配当所得分の合計) に各々転記を行います。第二表所得の内訳欄にも同様に記入し、配当に対し課された住民税配当割額控除額も該当事項の記入を行います。

配当控除」・・・事例の配当は、特定証券投資信託の収益の分配ではありませんが、解説用に「特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書」を掲載しております。 配当控除に関する記述はこちらから

注)上場株式等の配当金については、確定申告を行わず源泉徴収のままで終了するか、確定申告を行い下記の事例のように還付を受けるかは任意で、
 全ての方が、当事例のようになるとは限りません。国税・住民税・その他の租税を含め検討する必要があります。

配当所得の申告を行う場合には、配当に関する支払通知書などの添付を行う必要があります(平成21年分から)。

平成21年度税制改正により、新たに分離課税とした配当所得(上場株式等の分離配当所得)と「上場株式等の譲渡損失」との「損益通算」制度が創設されたことにより、分離課税とした配当所得は「配当控除」の適用除外となりました。

申告書 第二表の所得控除の状況

所得控除 内容 支払金額 摘要 申告書への記入場所 関連様式
社会保険料控除 911,504 全額控除 第二表 12、第一表 12
生命保険料控除 旧生保のみ 100,000 限度額計算 第二表 14、第一表 14 生命保険料
地震保険料控除 21,000 限度額計算 第二表 15、第一表 15 地震保険料
配偶者控除など 380,000 定額控除 第二表 21、第一表 21
扶養控除 760,000 定額控除 第二表 23、第一表 23
基礎控除 380,000 定額控除 第一表 24

第二表へは支払った金額をそのまま記載しますが、生保控除などは限度額計算を行った後の金額を第一表へ記載します。

所得税の申告書B 第一表

所得税の申告書B 第二表

所得税の申告書B 第2表

特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書

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