令和2年分 所得税源泉徴収簿 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

令和2年分 所得税源泉徴収簿

下記に掲載しております所得税源泉徴収簿の様式は、国税庁作成によるものですが、特に法令で定められた様式ではなく、必要事項の記載が満たされれば、この様式によることはありません。しかし多くの場合、税務署から配布される物を使用されていると思われます。

また、給与計算ソフトを使用されている方もいらっしゃいますが、少人数の従業員である、給与計算ソフトを使用するまでもない、ソフトの設定・基本情報の入力が煩わしいなどの理由から、手計算にての計算を行う方もおられます。

改正点・・・2年分の様式は、11番「給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)」と19番「基礎控除」の記載欄追加されています。また以下の改正が行われ、税額表の改正もなされています。

1、給与所得控除の改正 給与所得控除額が一律10万円引き下げられ、給与所得控除額の上限が適用される収入金額が850万円で、その上限額が195万円に引き下げられました。
 2、基礎控除の改正 10万円引き上げられました。ただ合計所得金額が2,400万円を超える場合金額に応じ控除額が逓減し、2,500万円を超える場合、基礎控除の適用はされません。
 3、所得金額調整控除の創設 給与の収入金額が850万円を超え、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、収入金額から850万円を控除した金額の10%相当額を給与所得の金額から控除することとされました。
 4、各種所得控除等を受ける場合の扶養親族等の合計所得金額要件等の改正 10万円引き上げられました。

下記の源泉徴収簿は、手計算にかわる事務省力化のため、顧問先配布用に作成したエクセルファイルで、

毎月の給与金額・賞与の金額の入力 ⇒ 源泉徴収税額の計算 ⇒ 年末調整の自動計算 ⇒ 源泉徴収簿及び源泉徴収票の作成を行ます。(顧問先配布用ですので、改変は自由に行って頂けます。)

本年分も、2タイプを作成しております。

このファイルは「源泉徴収簿」「計算欄」「給与の源泉徴収票」「源泉徴収月額表・賞与に対する税額表」の構成で、「源泉徴収簿」又は「入力フォーム」から入力し、別シート「計算欄」にて扶養等人的控除の基礎情報の入力や年末調整時のデータ入力を行う方式としております。なお、イメージは次のとおりで、

自動計算ファイルの計算の流れ

「令和2年分源泉徴収簿」は、令和2年1月からの税額表の改正に対応しています。

このファイルは簡便さを重きにおいておりますので、給与計算ソフトのようにオールマイティーではありません。「社会保険料等の金額」は現在、給与の金額からの自動計算としておりません。

令和2年分も、上記エクセルファイルに、次の様式を加えた別タイプの「源泉徴収簿」を作成しました。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 令和2年分
給与所得者の保険料控除申告書 令和2年分
給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書 令和2年分

自動計算ファイルの計算の流れ

なお、「上記控除申告書」は、給与等の受給者が記入し支払者に提出する様式であり、給与の支払側で作成するものでないことを含みおきください。

下記の国税庁様式類は自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて各様式を作成します。(自動転記部分の色表示は行っておりません)

なお、写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。また、現在ダウンロード等のサービスは行っておりません。

また、給与計算といえば「年末調整」「法定調書」の作成がつきものです。

年末調整の様式・解説 法定調書の様式・解説 合計表作成エクセルファイル も掲載しております。


所得税源泉徴収簿 入力フォーム

入力フォームを使用する場合

 所得税源泉徴収簿 入力フォーム

令和2年分 所得税源泉徴収簿の出力例

令和2年分 所得税源泉徴収簿 出力例

令和2年分 所得税源泉徴収簿の裏面

裏面の掲載 省略させて頂きます。

平成30年分以後 (受給者交付用)給与所得の源泉徴収票 の出力例

下記の源泉徴収票を作成しますが参考資料ですので、税務署提出用や本人交付用として作成するものではありません。
 源泉徴収票の年分欄は、当事務所にて区分のため便宜的に年分を表示しているものです。現在、令和2年分は未公開でありますので、現状での作成様式となります。
 平成30年分以後様式は一部項目名改訂の様式され、平成28年分以後様式は、マイナンバー制度創設のため、大きく改訂がされています。

源泉徴収票の記載例はこちらから・・・過年分の記載例

平成30年分からの給与所得の源泉徴収票の改正

平成29年度税制改正により、一部項目名の変更がなされています。
1 「控除対象配偶者の有無等」の欄が「(源泉)控除対象配偶者の有無等」に変更
2 「配偶者特別控除の額」の欄が「配偶者(特別)控除の額」に変更
3 「控除対象配偶者」の欄が「(源泉・特別)控除対象配偶者」に変更

平成28年分からの給与所得の源泉徴収票の改正

平成28年分からの給与所得の源泉徴収票は、社会保障・税番号制度の導入等に伴い、大幅に項目やレイアウト等が改訂されています。
※ 用紙の大きさが従来のA6サイズからA5サイズに変更されています。
※ 個人番号又は法人番号の記載については、税務署提出用には記載しますが、受給者交付用には記載しません。税務署提出用においても16歳未満の扶養親族などは個人番号の記載は要しませんが、市区町村提出の給与支払報告書には記載する必要があるなど、税務署提出用、受給者交付用及び給与支払報告書とでは記載事項が異なります。

エクセル所得税源泉簿では、税務署提出用・受給者交付用ともに作成しますが、下記に受給者交付用の源泉徴収簿出力例を掲載致します。

平成31年分 給与所得の源泉徴収票

記載要領及び記載にあたっての留意点 (参照)平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた
記載欄名 記載すべき事項
(源泉)控除対象配偶者の有無等 【有】欄
 主たる給与等において、支払を受ける方が年末調整の適用を受けている場合で、控除対象配偶者を有しているときは「○」と記載します。
 年末調整の適用を受けていない場合は、源泉控除対象配偶者を有しているときに「○」と記載します。
【従有】欄
 従たる給与等において、源泉控除対象配偶者を有している場合には「○」と記載します。【老人】欄
 控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には「○」と記載します。
※ 控除対象配偶者及び源泉控除対象配偶者については、下記の【用語の説明】を参照してください。
配偶者(特別)控除の額 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に基づいて計算された配偶者控除額又は配偶者特別控除額を記載してください。
(源泉・特別)控除対象配偶者  控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者の氏名及びマイナンバーを記載してください(年末調整の適用を受けていない場合には、源泉控除対象配偶者の氏名及びマイナンバーを記載してください。)。また、これらの方が非居住者である場合には、区分の欄に○を付してください。
(注)1 受給者に交付する源泉徴収票には、マイナンバーは記載しません。
  2 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」又は「従たる給与についての扶養
 控除等(異動)申告書」の記載に応じ、年の中途で退職した受給者に交付する源泉徴収票にも記載する必要がありますので、ご注意ください。
配偶者の合計所得 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に基づいて計算された控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を記載してください。
 なお、年の中途で退職した方で、源泉控除対象配偶者を有している方は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載された、源泉控除対象配偶者の「所得の見積額」を記載してください。
摘要 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)を有する方で、その同一生計配偶者が、障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合には、同一生計配偶者の氏名及び同一生計配偶者である旨を記載してください(例 「氏名(同配)」)。
※ 同一生計配偶者については、以下の【用語の説明】をご参照ください。

【用語の説明】
1 源泉控除対象配偶者とは、居住者(合計所得金額が900万円以下である人に限ります。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である人をいいます。
2 同一生計配偶者とは、居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である人をいいます。
3 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者をいいます。