平成25年分 所得税源泉徴収簿 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成25年分 所得税源泉徴収簿

下記に掲載しております所得税源泉徴収簿の様式は、国税庁作成によるものですが、特に法令で定められた様式ではなく、必要事項の記載が満たされれば、この様式によることはありません。しかし多くの場合、税務署から配布される物を使用されていると思われます。

また、給与計算ソフトを使用されている方もいらっしゃいますが、少人数の従業員である、給与計算ソフトを使用するまでもない、ソフトの設定・基本情報の入力が煩わしいなどの理由から、手計算にての計算を行う方もおられます。

改正点・・・25年分の様式は、復興特別所得税が創設され、この税額計算欄が追加、また裏面も退職所得に関する改正事項があり計算欄が追加されています。

下記の源泉徴収簿は、手計算にかわる事務省力化のため、顧問先配布用に作成したエクセルファイルで、

毎月の給与金額・賞与の金額の入力 ⇒ 源泉徴収税額の計算 ⇒ 年末調整の自動計算 ⇒ 源泉徴収簿及び源泉徴収票の作成を行ます。(顧問先配布用ですので、改変は自由に行って頂けます。)

本年分も、2タイプを作成しております。

このファイルは「源泉徴収簿」「計算欄」「給与の源泉徴収票」「源泉徴収月額表・賞与に対する税額表」の構成で、「源泉徴収簿」又は「入力フォーム」から入力し、別シート「計算欄」にて扶養等人的控除の基礎情報の入力や年末調整時のデータ入力を行う方式としております。なお、イメージは次のとおりで、

自動計算ファイルの計算の流れ

「平成25年分源泉徴収簿」は、平成25年分からの復興特別所得税を含んだ源泉徴収税額表の改正に対応し、また改正点に記述しましたように様式の改訂に対応しております。

このファイルは簡便さを重きにおいておりますので、給与計算ソフトのようにオールマイティーではありません。「社会保険料等の金額」は現在、給与の金額からの自動計算としておりません。

平成25年分も、上記エクセルファイルに、次の様式を加えた別タイプの「源泉徴収簿」を作成しました。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 平成25年分
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 平成25年分

自動計算エクセルファイル

なお、「両控除申告書」は、給与等の受給者が記入し支払者に提出する様式であり、給与の支払側で作成するものでないことを含みおきください。

下記の国税庁様式類は自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて各様式を作成します。(自動転記部分の色表示は行っておりません)

なお、写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。また、現在ダウンロード等のサービスは行っておりません。

また、給与計算といえば「年末調整」「法定調書」の作成がつきものです。

年末調整の様式・解説 法定調書の様式・解説 合計表作成エクセルファイル も掲載しております。


所得税源泉徴収簿 入力フォーム

入力フォームを使用する場合

 所得税源泉徴収簿 入力フォーム

平成25年分 所得税源泉徴収簿の出力例

平成25年分 所得税源泉徴収簿 出力例

平成25年分 所得税源泉徴収簿の裏面

平成25年分 所得税源泉徴収簿の裏面 出力例

平成25年分 給与所得の源泉徴収票 の出力例

下記の源泉徴収票を作成しますが参考資料ですので、税務署提出用や本人交付用として作成するものではありません。
 源泉徴収票の年分欄は、当事務所にて区分のため便宜的に年分を表示しているものです。(平成25年分の様式改正の有無が不明であり、現時点での様式に基づき作成を行っております。

源泉徴収票の記載例はこちらから・・・過年分の記載例

平成24年分からの給与所得の源泉徴収票の改正

税制改正による生命保険料控除の改正に対応すべく、平成24年分から源泉徴収票の様式が改正されています。

年末調整において「生命保険料の控除額」を記載する場合には、「新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額又は旧個人年金保険料の金額」をそれぞれ記載することになりました。

それに伴い、「新生命保険料の金額」、「旧生命保険料の金額」、「介護医療保険料の金額」、「新個人年金保険料の金額」、「旧個人年金保険料の金額」の各欄が設けられ、「個人年金保険料」欄がなくなりました。

様式摘要欄の拡大図 平成24年分 給与所得の源泉徴収票の拡大

平成25年分 給与所得の源泉徴収票