外国税額控除 国際間二重課税の排除のため設けられた所得税の税額控除 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

外国税額控除(所得税の税額控除)

外国税額控除とは
 その年分に、国外に源泉(発生源)のある所得について、国外のその国の法令によって所得税に相当する税額が課された時は、国際間の二重課税を防止する目的から、その年分の所得税の額から、一定の計算式によって計算した控除限度額を限度として、国外で課せた外国所得税を控除することができる制度です。

控除限度額の算式=平成 年分の所得税の額 × 平成 年分の国外所得税総額 ÷ 平成 年分の所得総額


外国税額控除は、所得税の申告書B第1表に記載場所があります。

  • 平成18年分であれば・・・34~35 災害減免額、外国税額控除 確定申告書様式 18(削除済み)
  • 平成19年分であれば・・・35~36 災害減免額、外国税額控除 確定申告書様式 19(削除済み)
  • 平成20年分であれば・・・35~36 災害減免額、外国税額控除 確定申告書様式 20
  • 平成21年分であれば・・・37~38 災害減免額、外国税額控除 確定申告書様式 21
  • 平成22年分であれば・・・37~38 災害減免額、外国税額控除 確定申告書様式 22
  • 平成23年分であれば・・・40~41 災害減免額、外国税額控除 確定申告書様式 23
  • 平成24年分であれば・・・40~41 災害減免額、外国税額控除 確定申告書様式 24
  • 平成25年分であれば・・・43 外国税額控除 確定申告書様式 25

この税額控除の金額の計算を行うための「外国税額控除に関する明細書」が用意されています。下記に、様式を掲載しておりますが、平成23年分以前の様式は差替え、平成24年分に使用されるものを掲載しております。

掲載順 外国税額控除に関する明細書1面及び2面と明細書の書き方

下記に掲載しております様式は、表計算ソフトのエクセルにて作成しました自動計算ファイルの写しでもあります。(ゼロ表示部分や色付き部分)
 申し訳ありませんが、写しでありますので、このホームページからは動作いたしません。

外国税額控除に関する明細書

外国税額控除に関する明細書

外国税額控除に関する明細書 続き

外国税額控除に関する明細書 続

外国税額控除に関する明細書の書き方

1 この明細書は、居住者が確定申告において所得税法第95条第1項から第4項までに規定する外国税額控除の適用を受ける場合に使用します。
 この場合には、外国所得税が課されたことを証する書類及びその課された税が外国所得税に該当することについての説明を記載した書類等所得税法施行規則第41条各号に掲げる書類を添付してください。

2 この明細書の次の欄は、次により記載してください。

(1)「1 外国所得税額の内訳」欄
イ 「本年中に納付する外国所得税額」の各欄は、本年において納付すべきことが確定した外国所得税額について、外国所得税が課されたことを証する書類及びその課された税が外国所得税に該当するこ とについての説明を記載した書類等所得税法施行規則第41条第1号及び第3号に掲げる書類を基礎として記載します。
 なお、「相手国での課税標準」及び「左に係る外国所得税額」の各欄には、上段( )内に外貨による金額を記載し、下段に邦貨に換算した金額を記載します。
ロ 「本年中に減額された外国所得税額」の各欄は、前年以前に適用を受けた外国税額控除の計算の基礎となった外国所得税額が平成17年4月1日以後において減額された場合に、その減額された外国所得税額について、外国所得税額が減額されたことを証する書類等を基礎として記載します。

(イ)「外国税額控除の計算の基礎となった年分」欄には、減額された外国所得税額について、前年以前の確定申告において外国税額控除を適用した場合におけるその確定申告をした年分を記載します。
(ロ)「減額されることとなった日」欄には、その減額されることとなった金額が確定した日(減額されることとなった外国所得税に係る還付金の支払通知書等を受領した日)を記載しますが、実際に還付金を受領した日を記載しても差し支えありません。
(ハ)「減額された外国所得税額」欄には、上段( )内に外貨による金額を記載し、下段に邦貨に換算した金額を記載します。

(2)「2 本年分の雑所得の総収入金額に算入すべき金額の計算」欄
イ この欄は、平成17年4月1日以後において減額された外国所得税額が本年において納付した外国所得税額を超える場合(1のDの金額がある場合)に記載します。
ロ 「ロ イから控除すべきDの金額」欄は、「イ 前年繰越額」から控除する「D」欄の金額(最も古い年分のイの金額から順次控除するものとし、それぞれの年分のイの金額を限度とします。)を書き、その控除後の残額(ハの金額)を繰り越された控除限度超過額として、4の「G」、「H」、[I」欄にそれぞれ転記します。
ハ 「D」欄の金額のうち、「E」欄の金額を超える部分の金額は、その年分の雑所得の総収入金額に算入します。

(3)「3 控除限度額の計算」欄
イ 「①」欄には、申告書第一表の「税金の計算」欄の災害減免額を控除した後の所得税額を転記します。
 なお、2のFの金額がある場合には、その金額を雑所得の総収入金額に算入して上記の金額を計算します。
ロ 「②」欄には、次のaとbの合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前)の合計額を加算した金額)を記載します。
 a 事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額になります。)
 b 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額になります。)の2分の1の金額
 ただし、純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除又は先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の金額を記載します。
 なお、2のFの金額がある場合には、その金額を雑所得の総収入金額に算入して上記の金額を計算します。
ハ 「③」欄には、国外所得の総額を記載します。
 なお、2のFの金額がある場合には、その金額は国外所得総額に含めます。
 また、この欄に記載した国外所得の金額の計算の明細の分かる書類をこの明細書に添付してください。
ニ 「④」欄には、「所得税額①」に「所得総額②」のうちに占める「国外所得総額③」の割合を乗じて計算した金額を記載します。

(4)「4 外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算の明細」欄
 この欄は、本年において所得税法第95条第2項の規定による繰越控除余裕額の控除若しくは同条第3項の規定による繰越控除限度超過額の控除を受けようとする場合、又は翌年以後に繰り越す控除余裕額若しくは控除限度超過額を計算する場合に、次により記載します。

イ 「本年分の控除余裕額又は控除限度超過額の計算」の「控除余裕額」の各欄(リ~ヲ)には、「外国所得税額チ」の金額が「控除限度額」の「計ト」の金額に満たないときに記載し、「控除限度超過額ワ」欄には、「外国所得税額チ」の金額が「控除限度額」の「計ト」の金額を超えるときに記載します。
ロ 「前3年以内の控除余裕額又は控除限度超過額の明細」の各欄を記載する場合において、前3年以内に納付すべきことが確定した外国所得税額を必要経費に算入した年分があるときは、その算入した年分以前の各年分の控除余裕額又は控除限度超過額は、切り捨てられますので、注意してください。
ハ 「控除余裕額」の「ヨ本年使用額」欄には、本年において「控除限度超過額ワ」の金額がある場合に、国税、道府県民税及び市町村民税のそれぞれの控除余裕額の前年繰越額を、最も古い年分のものから順次、かつ、同一年分のものについては国税の前年繰越額、道府県民税の前年繰越額、市町村民税の前年繰越額の順に控除限度超過額に充当するものとして計算した場合に計算される金額を記載します。
 なお、この欄の「本年分」の欄には、本年発生分の控除余裕額のうち、次のニの本書により前年から繰り越された控除限度超過額に充当された金額(充当の順序は、国税、道府県民税、市町村民税の順とします。)を記載します。
ニ 「控除限度超過額」の「ソ本年使用額」欄は、本年において「控除余裕額」の「計ヲ」の金額がある場合に、控除限度超過額の前年繰越額を最も古い年分のものから順次控除余裕額に充当するものと して計算した場合に計算される金額を記載します。
 なお、この欄の「本年分」の欄には、本年発生分の控除限度超過額のうち上記ハの本書により前年から繰り越された控除余裕額に充当された金額を記載します。