配当金課税沿革 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

配当金課税沿革

下記表は、配当金に係る課税についての沿革となります。

配当課税方法一覧

・少額配当 1銘柄1回に受ける配当金額5万円以下(年1回配当の場合10万円以下)
・中額配当 1銘柄1回に受ける配当金額25万円以下(年1回配当の場合50万円以下)
・高額配当 上記を超える配当

基本的に平成15年4月以降、上場株式の配当については少額、中額、高額配当の区別なく同様な課税方法となりました。ただし、大株主を除きます。大株主の少額配当の記載省略。

このページの記述は、あくまで仮定の金額等であり、結果を確約したものではありません。ご判断はご自身でされますようお願いいたします。

新会社法施行により、配当の回数制限がなくなり、4半期配当・毎月配当も可能となりました。(平成18年5月1日以後)非上場株式の株主や上場株式の大株主の方に関係する事項

非上場株式や大株主の所有する上場株式配当は、次の計算式で求めた結果で判定を行うようになりました。
 1銘柄1回に受ける金額が、10万円に配当計算期間の月数を乗じて12で割った金額以上か以下であるかにより判定。

例 配当の金額 10,000円、この配当の計算期間 7/1~9/30(3ケ月)
 この場合 100,000円×3ケ月/12ケ月=25,000円>支払を受けた配当が10,000円となり、確定申告不要とすることが可

なお、上記以外の上場株式の配当は金額の多寡に関係なく、「総合課税」か「申告不要」とするかの選択です。

平成17年分及び平成18年分の配当金の事例を掲載しておりましたが、削除しております。

当事務所では所得税・住民税計算用シート(エクセル)を用意し、シミュレーション等のご相談承っております。

  • 平成19年分計算シートはこちら  (削除済)
  • 平成18年分計算シートはこちら (削除済)
  • 平成17年分計算シートはこちら (削除済)