給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書 2年分 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書等 2年分

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給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

この申告書は、年末調整を行う際、各種所得控除のなかで、基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除を受けるために提出するものです。

(1)基礎控除 平成30年度税制改正(令和2年分以降適用)で、控除額が一律10万円引き上げられました。ただ、次表のとおり合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、同金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととされました。

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

次の配偶者控除及び配偶者特別控除については、
 平成30年度税制改正(令和2年分以降適用)により、配偶者控除(扶養控除等の範囲の改正により)を対象となる配偶者の合計所得金額要件を48万円(改正前38万円)に引き上げられ、配偶者特別控除を対象となる配偶者の合計所得金額要件を48万円超133万円以下(改正前38万円超123万円以下)に引き上げられました。

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、所得者の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額の多寡により両控除の控除額を求める方式に改正されています。

(2)配偶者控除 控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額が次のとおりとされました。なお、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととされました。

居住者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超 950万円以下 26万円 32万円
950万円超 1,000万円以下 13万円 16万円

(3)配偶者特別控除 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を48万円超133万円以下(改正前:38万円超123万円未満)とし、その控除額が次のとおりとされました。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされています。

控除額 居住者の合計所得金額
配偶者の合計所得金額 合計所得金額
900万円以下
合計所得金額
900万円超
950万円以下
合計所得金額
950万円超
1,000万円以下
48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 0万円 0万円 0万円

配偶者の合計所得金額(見積額)の計算及び配偶者特別控除額の金額は、この申告書に計算欄の記載があり、これに基づき求めることになります。
 この申告書提出時では、配偶者の合計所得金額は見積額であり、年末時点の確定額と相違する場合は訂正が必要となります。

(4)所得金額調整控除の創設 平成30年度税制改正(令和2年分以降適用)で創設され、
① その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から 850万円を控除した金額の100分の10相当額を、給与所得の金額から控除することとされました。
② その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除することとされました。
③ 上記①の所得金額調整控除は、年末調整において適用できることとされました。
④ 公的年金等に係る確定申告不要制度における公的年金等に係る雑所得以外の所得金額を算定する場合には、上記②の所得金額調整控除額を給与所得の金額から控除することとされました。

下記に、国税庁様式「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の「表面」と「裏面」を掲載しております。
 作成元・・・この申告書作成及び計算等に資するため、顧問先配布用として作成したエクセルファイルで、「入力画面」及び「申告書様式」の構成とし、控除関係欄への入力を行うことにより各所得控除の控除額の計算を行うこととしております。

なお、掲載しております様式は写しでありますので、当ホームページ上では、操作を行うことができません。


給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書 表面

令和2年分の様式は、大きく改訂され「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」となり、4種類の控除額の兼用様式となりました。
 平成30年分以降の様式は、従前「保険料控除申告書」と「配偶者特別控除申告書」との兼用様式であったものが、各様式に分離されています。
 平成28年分以降の様式は、マイナンバー制度創設による、「給与の支払者の法人番号」欄が設けられています。記載例は仮定のものであり実例を示したものではありません。

平令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書 裏面

給与所得者の基礎控除申告書

1-1 申告についてのご注意
(1) この申告書は、年末調整において基礎控除の適用を受けようとする場合に、令和2年の最後に給与の支払を受ける日の前日まで に、給与の支払者(2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、主たる給与の支払者(「扶養控除等申告書」を提出 した給与の支払者))に提出してください。
(2) あなたの本年中の合計所得金額の見積額が2,500万円を超える場合には、基礎控除の適用を受けることができません。
(注)あなたの年末調整の対象となる給与の収入金額が2,000万円を超える場合には、年末調整は行われません。

1-2 記載についてのご注意
(1) 「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の表の各欄の記載に当たっては、「4 合計所得金額の記載についてのご注意」 をご参照ください。
(2) 「あなたの本年中の合計所得金額の見積額((1)と(2)の合計額)」欄により計算した合計所得金額の見積額に基づき「判定」欄にチェックを付け、その該当する控除額(48万円、32万円又は16万円)を「基礎控除の額」欄に記載してください。
 なお、「判定」欄にチェックを付けた項目が(A)~(C)に該当する場合は、その該当する区分(A~C)を「区分Ⅰ」欄に記載 してください(「配偶者控除等申告書」を記載する必要が無い場合は、「区分Ⅰ」欄の記載は必要ありません。)。

給与所得者の配偶者控除等申告書

2-1 申告についてのご注意
(1) この申告書は、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする場合に、令和2年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者(2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、主たる給与の支払者(「扶養控 除等申告書」を提出した給与の支払者))に提出してください。
(2) あなたの本年中の合計所得金額の見積額が1,000万円を超える場合又はあなたの配偶者の本年中の合計所得金額の見積額が133万円(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が2,015,999円)を超える場合には、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるこ とができません。
(注)あなたの年末調整の対象となる給与の収入金額が2,000万円を超える場合には、年末調整は行われません。
(3) あなたの配偶者が、あなた以外の所得者の扶養親族とされる場合、青色事業専従者として給与の支払を受ける場合又は白色事業専従者に該当する場合には、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けることができません。
(4) 夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
(5) 非居住者(注1)である配偶者に係る配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「非居住者である配偶者」欄に○印 を付け、「生計を一にする事実」欄に本年中にその配偶者に送金等をした金額の合計額を記載するとともに、その配偶者に係る「親族関係書類」(注2)及び「送金関係書類」(注3)をこの申告書に添付してください(その配偶者に係る「親族関係書類」を「扶養控除等申告書」に添付し給与の支払者に提出している場合には、この申告書に「親族関係書類」を添付する必要はありません。)。
 なお、「親族関係書類」又は「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には、訳文も添付する必要があります。
 (注)1「非居住者」とは、国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人をいいます。
 2「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、その非居住者があなたの配偶者であることを証するものをい います。
 ① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその配偶者の旅券(パスポート)の写し  ② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その配偶者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
 3「送金関係書類」とは、次の書類であなたがその非居住者である配偶者の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
 ① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたからその配偶者に支払をしたことを明らかにする書類
 ② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその配偶者が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額をあなたから受領したことを明らかにする書類

2-2 記載についてのご注意
(1) 「配偶者の個人番号」欄には、配偶者の個人番号を記載する必要がありますが、一定の要件の下、個人番号の記載を要しない場合がありますので、給与の支払者に確認してください。
(2) 「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」の表の各欄の記載に当たっては、「4 合計所得金額の記載についてのご注意」 をご参照ください。
(3) 「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額((1)と(2)の合計額)」欄により計算した合計所得金額の見積額に基づき「判定」欄に チェックを付け、その該当する区分(①~④)を「区分Ⅱ」欄に記載してください。
(4) 「基礎控除申告書」の「区分Ⅰ」欄(A~C)及び「配偶者控除等申告書」の「区分Ⅱ」欄(①~④)にそれぞれ記載した区分を、「控除額の計算」の表に当てはめて求めた控除額を「配偶者控除の額」欄又は「配偶者特別控除の額」欄に記載してください。

所得金額調整控除申告書

3-1 申告についてのご注意
(1) この申告書は、年末調整において所得金額調整控除の適用を受けようとする場合に、令和2年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者(2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、主たる給与の支払者(「扶養控除等申告書」 を提出した給与の支払者))に提出してください。
(2) あなたの年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円以下の場合には、所得金額調整控除の適用を受けることができません。
 (注)あなたの年末調整の対象となる給与の収入金額が2,000万円を超える場合には、年末調整は行われません。
(3) あなた以外の所得者の所得金額調整控除の適用において、次のイ、ロ又はハに該当する特別障害者(注1)又は年齢23歳未満(平10. 1.2以後生)の人とされた人であっても、あなたの所得金額調整控除の適用において、次のイ、ロ又はハに該当する特別障害者又は年齢23歳未満の人とすることができます。
 イ あなた自身が特別障害者
 ロ 同一生計配偶者(注2)又は扶養親族(注3)が特別障害者
 ハ 扶養親族が年齢23歳未満
 (注)1「特別障害者」とは、次のいずれかに該当する人をいいます。
 ① 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
 ② 精神保健指定医などから重度の知的障害者と判定された人
 ③ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、障害等級が1級の人
 ④ 身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている人のうち、障害の程度が1級又は2級の人
 ⑤ 戦傷病者手帳の交付を受けている人のうち、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までの人
 ⑥ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
 ⑦ 常に就床を要し、複雑な介護を要する人
 ⑧ 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上(昭和31年1月1日以前生)の人で、その障害の程度が①、②又は④に該当する人と同程度である人として市町村長、特別区の区長や福祉事務所長の認定を受けている人
 2「同一生計配偶者」とは、あなたと生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専 従者を除きます。)で、本年中の合計所得金額の見積額が48万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が103万円 以下)の人をいいます。
 3「扶養親族」とは、あなたと生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、本年中の合計所得金額の見積額が48万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が103万円以下)の人をいいます。
 なお、児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子や老人福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人で、あなたと生計を一にし、本年中の合計所得金額の見積額が48万円以下の人も扶養親族に含まれます。
(4) 年末調整における所得金額調整控除の額については、主たる給与の支払者(「扶養控除等申告書」の提出を受けた給与の支払者) が計算することになります(最大15万円)。

3-2 記載についてのご注意
(1) 「要件」欄の該当する項目にチェックを付けてください(2以上の項目に該当する場合は、いずれか1つにチェックを付けてください。)。
(2) 「☆扶養親族等」欄の「左記の者の個人番号」欄には、一定の要件の下、個人番号の記載を要しない場合がありますので、給与の支払者に確認してください。
(3) 「☆扶養親族等」欄の「左記の者の合計所得金額(見積額)」欄の記載に当たっては、「4 合計所得金額の記載についてのご注意」を参照ください。
(4) 「★特別障害者」欄の「特別障害者に該当する事実」欄には、障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度(障害の等級)などの特別障害者に該当する事実を記載してください(特別障害者に該当する人が「扶養控除等申告書」に記載してる特別障害者と同一である場合には、特別障害者に該当する事実の記載に代えて「扶養親族等申告書のとおり」と記載して差し支えありません。)。

各申告書の合計所得金額について

4 合計所得金額の記載についてのご注意
「基礎控除申告書」の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の表の各欄、「配偶者控除等申告書」の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」の表の各欄の記載に当たっては、次の事項にご注意ください。
 なお、「所得金額調整控除申告書」の「☆扶養親族等」欄の「左記の者の合計所得金額(見積額)」欄については、次の(1)と(2)の合 計額を記載してください。
(1) 給与所得
 ① 俸給、給料、賞与や賃金(パートタイマーやアルバイトとして支払を受けるものを含みます。)は給与所得となります。
 ② 2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合、「収入金額」欄及び「所得金額」欄は2以上の給与の総額により記載することとなります。
 ③ 「所得金額」欄には、次の【給与所得の金額の計算方法】により求めた給与所得の金額を記載してください。なお、所得金額調整控除や特定支出控除の適用がある場合は、求めた給与所得の金額からそれらの控除額を控除してください。
 ※ 所得金額調整控除の計算については、次の【所得金額調整控除の額の計算方法】をご参照ください。
 ※ 特定支出控除の計算については、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】のタックスアンサー「給与所得者の特定支出控除」をご参照ください。
【給与所得の金額の計算方法】 給与所得の金額は、給与の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とされており、次の表により求めた金額となります。
 同表掲載省略
【所得金額調整控除の額の計算方法】
次の①又は②に該当する場合は、それぞれ次の①又は②の算式により計算した所得金額調整控除の額(①と②の両方に該当する場合は、それらの合計額)が、その年分の給与所得の金額から控除されます。
 ※ 所得金額調整控除の額の計算において算出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
 ① あなたの本年中の給与の収入金額(2以上の給与の総額)が850万円を超え、「3-1 申告についてのご注意」の(3)のイ、ロ又 はハに該当する場合
 〔算式〕 (給与の収入金額(※)-850万円)×10%
 ※ 1,000万円を超える場合は、1,000万円
 ② あなたの本年中の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、それらの合計額が10万円を超える場合
 〔算式〕 給与所得控除後の給与等の金額(※)+公的年金等に係る雑所得の金額(※)-10万円
 ※ 10万円を超える場合は、10万円
(2) 給与所得以外の所得の合計額 「所得金額」欄には、給与所得以外の所得の合計額を記載してください。なお、この給与所得以外の所得の合計額には源泉分離課税により源泉徴収だけで納税が完結するものや、あるいは確定申告をしないことを選択した一定の所得は含まれません。詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】にこの様式と併せて掲載している「給与所得以外の所得の種類等」をご参照ください。