給与所得者の保険料控除申告書 30年分 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

給与所得者の保険料控除申告書 30年分

このページは、保険料控除申告書についての記述です。

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給与所得者の保険料控除申告書

この申告書は、年末調整を行う際、各種所得控除のなかで、生命保険料や地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金の各控除を受けるために提出するもので、各種控除に係る「証明書類」の添付を要します。

所得控除の証明書類の添付

生命保険料控除・・・一般の生命保険料のあってはが9,000円を超えるものについて、また、個人年金保険料にあっては、金額の多少にかかわらずすべてのものが必要。平成24年分から生命保険料控除の計算ならびに様式が改正されています。下記様式や記載要領を参照下さい。
 地震保険料控除・・・保険料の金額の多少に関係なく、その保険料を支払ったことの証明書類。
 社会保険料控除・・・給与から控除される社会保険料以外に、国民年金の保険料で被保険者として負担するもの及び国民年金基金の加入員として負担する掛金などがある場合、支払った保険料等の多少に関係なく、その保険料等を支払ったことの証明書類。
 小規模企業共済等掛金控除・・・給与から控除される以外の本人が直接支払ったものについては、支払った掛金の金額の多少に関係なく、その掛金を支払ったことの証明書。

保険料控除額の所得税源泉徴収簿への記入

保険料控除申告書の内容や計算についての確認後、その申告書の記載に基づいて、各人の「所得税源泉徴収簿の該当欄」に「生命保険料の控除額」、「地震保険料の控除額」、「社会保険料控除額」及び「小規模企業共済等掛金の控除額」をそれぞれ記入を行います。

また、「個人年金保険料」及び「旧長期損害保険料」の支払がある場合にも、その支払額を「所得税源泉徴収簿」の「個人年金保険料支払額」欄及び「旧長期損害保険料支払額」欄にそれぞれ記入を行います。

下記に、国税庁様式「平成 年分 給与所得者の保険料控除申告書」の「表面」と「裏面」を掲載しております。
 作成元・・・この申告書作成及び計算等に資するため、顧問先配布用として作成したエクセルファイルで、「入力画面」及び「申告書様式」の構成とし、控除関係欄への入力を行うことにより各所得控除の控除額の計算を行うこととしております。

なお、掲載しております様式は写しでありますので、当ホームページ上では、操作を行うことができません。


給与所得者の保険料控除申告書 表面

平成30年分の様式は、従前「保険料控除申告書」と「配偶者特別控除申告書」との兼用様式であったものが、各様式に分離されています。
 平成28年分以降の様式は、マイナンバー制度創設による、「給与の支払者の法人番号」欄が設けられています。記載例は仮定のものであり実例を示したものではありません。

平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書

給与所得者の保険料控除申告書 裏面

控除の対象となる保険料の範囲等と添付書類についての記述

控除の対象となる保険料の範囲等 添付書類
生命保険料  生命保険料控除の対象となる生命保険料とは、一定の生命保険契約等(年金を給付する定めのあるものを含みます。)、あるいは疾病若しくは身体の傷害により入院して医療費を支払ったことなどに基因して保険金が支払われる一定の保険契約に基づき、あなたが本年中に支払った保険料や掛金をいいます。
 なお、控除の対象となる保険料や掛金は、保険契約等の内容や契約締結日などによって次のように区分されますから、生命保険会社等が発行した証明書類などによって、控除の対象となるものかどうかと各保険料の区分を確認し、保険料の区分ごとに所定の欄に記入してください。
 契約締結日による区分
平成23年12月31日以前(旧保険料等) 一般分は旧生命保険料、個人年金分は旧個人年金保険料
平成24年1月1日以後(新保険料等) 一般分は新生命保険料、介護医療分は介護医療保険料、個人年金分は新個人年金保険料
(注)1 生命保険料控除額は、「一般の生命保険料」と「介護医療保険料」、「個人年金保険料」を区分し、それぞれ表面の計算式に基づき算出した各控除額を合計した金額(最高120,000円)となります。
 2 「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」について、「新・旧の区分」欄の記載に当たっては、新保険料等か旧保険料等かに応じて、いずれか一方を○で囲んでください。
 3 「一般の生命保険料」又は「介護医療保険料」の対象となる保険契約等は、その契約等に基づく保険金等の受取人の全てをあなた又はあなたの配偶者その他の親族とするものに限ります。
 また、「個人年金保険料」の対象となる保険契約等は、その契約に基づく年金の受取人をあなた又はあなたの配偶者が生存している場合には、そのいずれかとするものに限ります。
 生命保険会社等が発行した証明書類
 なお、一般の生命保険料のうち旧生命保険料にあっては1契約の保険料(分配を受けた剰余金、割戻金を差し引いた残額)が9,000円を超えるものについて、また、旧生命保険料以外の保険料にあっては金額の多少にかかわらず全てのものについて必要です。
 また、勤務先を対象とする団体特約により払い込んだ生命保険料については、この申告書に記載した「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」、「保険金等の受取人」などに誤りがないことについて、勤務先の代表者又はその代理人の確認を受けたときは、証明書類を添付する必要はありません。
地震保険料  地震保険料控除の対象となる地震保険料とは、あなた又はあなたと生計を一にする親族の家屋で常時その居住の用に供しているものや、これらの人の生活に通常必要な家財を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下「地震等損害」といいます。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に基づき、あなたが本年中に支払った保険料や掛金のうち地震等損害部分の保険料や掛金(以下「地震保険料」といいます。)をいいます。
 また、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(注1)に基づいてあなたが本年中に支払った保険料や掛金(以下「旧長期損害保険料」といいます。)については、地震保険料控除の対象とすることができます。
 ただし、一つの損害保険契約等が、地震等損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の控除額を計算します。
 なお、控除対象となる地震保険料の金額又は旧長期損害保険料の金額については、損害保険会社等が発行した証明書類などによって確認してください。
(注)1 平成18年度の税制改正前の所得税法第77条第1項に規定する損害保険契約等のうち、保険期間又は共済期間の満了後に満期返戻金を支払う旨の特約のある契約等でこれらの期間が10年以上のものであり、かつ、平成19年1月1日以後に契約の変更をしていないものに限るものとし、その契約等の保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後であるものを除きます。
(注)2 「地震保険料又は旧長期損害保険料の区分」欄の記載に当たっては、地震保険料か旧長期損害保険料かに応じて、いずれか一方を○で囲んでください。
 損害保険会社等が発行した証明書類
 なお、保険料の金額の多少にかかわらず全てのものについて必要です。
 また、団体特約により損害保険料を払い込んだ場合の取扱いは、生命保険料と同様です。
社会保険料  あなた又はあなたと生計を一にする親族が負担することになっている次のような保険料で、あなたが本年中に支払ったものが控除の対象となります。
① 国民健康保険の保険料や国民健康保険税
② 健康保険、厚生年金保険や船員保険の保険料(任意継続被保険者の負担すべき分を含みます。)
③ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料(後期高齢者医療制度の保険料)
④ 介護保険法の規定による介護保険の保険料
⑤ 国民年金の保険料や国民年金基金の加入員として負担する掛金
⑥ 農業者年金の保険料や雇用保険の労働保険料など
(注)1 給料から差し引かれた社会保険料は、改めてこの申告書によって申告するまでもなく控除の対象とされますから、記載する必要はありません。
 2 記載に当たっては、未払のものや1年超の前納(法令に規定に基づく一定の前納を除きます。)のものを含めていないかご確認ください。
 左記⑤の保険料又は掛金については、厚生労働省又は各国民年金基金が発行した証明書類
 ⑤以外については、証明書類を添付する必要はありません。
小規模企業共済等掛金  あなたが本年中に支払った次に掲げる掛金が控除の対象となります。
① 独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した共済契約(旧第2種共済契約を除きます。)に基づく掛金
② 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金
③ 確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金
④ 地方公共団体が条例の規定により精神又は身体に障害がある者に関して実施する心身障害者扶養共済制度で一定の要件に該当する契約に基づく掛金
(注)給料から差し引かれた小規模企業共済等掛金は、改めてこの申告書によって申告するまでもなく控除の対象とされますから、記載する必要はありません。
 独立行政法人中小企業基盤整備機構や国民年金基金連合会、地方公共団体が発行した証明書類
 なお、掛金の金額の多少にかかわらず全てのものについて必要です。