給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 平成25年分 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 平成25年分

この扶養控除等(異動)申告書は、年末調整を行う際、各種所得控除のなかで、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、基礎控除を受けるために提出するもので、
 毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに給与の支払者に提出。(2か所以上から給与の支払を受けている人は主たる給与の支払者)

もし、年の中途で扶養親族の数などに異動があった場合には、その都度異動申告をすることになります。

所得控除に関する種類・控除額並びに所得要件等につきましては、この申告書裏面に記述があり、これを参照願います。

関連事項
 ├所得控除
 └年末調整

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 ├給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 平成25年分・・・・・この様式
 ├給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 平成25年分
 ├給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 平成25年分
 ├所得税源泉徴収簿 平成25年分
 └給与所得の源泉徴収票

平成23年分からの扶養控除

税制改正により控除の見直しがなされ、この申告書様式も改正が行われています。様式下部に「住民税に関する事項」欄が設けられ、16歳未満の扶養親族を記載することとなります。

(1) 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16歳以上の扶養親族とされました。・・・ピンクの部分

(2) 年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除については、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の扶養親族とされました。・・・ピンクの部分

平成23年分からの扶養控除の控除額

(3) 扶養控除の見直しに伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引き上げられました。

下記に、国税庁様式「平成  年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 「表面」と「裏面」を掲載しております。
 作成元・・・この申告書作成及び計算等に資するため、顧問先配布用として作成したエクセルファイルで、「入力画面」及び「申告書様式」の構成とし、人的控除関係入力を行うことにより各種表示を行うこととしております。

なお、掲載しております様式は写しでありますので、当ホームページ上では、操作を行うことができません。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の扶養控除等申告書

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 裏面

1 申告についてのご注意

(1) この申告書は、平成25年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。
(2) この申告書の提出後、記載内容に異動があったときは、別に異動申告書を提出するか、あるいはこの申告書の該当項目を異動後の内容に補正してください。
(3) 年の中途で就職した人で前職のある人は、前の勤務先から交付を受けた源泉徴収票などを、また、年の中途で従たる給与を主たる給与に変更した人は、変更前の主たる給与の支払者から交付を受けた源泉徴収票などを添付してください。
(4) 2か所以上から給与の支払を受け、1か所から受ける給与だけでは配偶者控除や扶養控除、障害者等の控除の全額が控除しきれない場合には、控除対象配偶者や控除対象扶養親族を分けて他の給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することができます。

2 控除対象配偶者、扶養親族等の範囲

① 控除対象配偶者  所得者(この申告書を提出する人をいいます。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、平成25年中の所得の見積額が38万円以下の人
② 老人控除対象配偶者  ①の控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人(昭和19年1月1日以前に生まれた人)
③ 扶養親族  所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)、児童福祉法の規定による里子又は老人福祉法の規定による養護老人で、平成25年中の所得の見積額が38万円以下の人
④ 控除対象扶養親族  ③の扶養親族のうち、年齢16歳以上の人(平成10年1月1日以前に生まれた人)
⑤ 特定扶養親族  ④の控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人(平成3年1月2日から平成7年1月1日までの間に生まれた人)
⑥ 老人扶養親族  ④の控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人(昭和19年1月1日以前に生まれた人)
⑦ 同居老親等  ⑥の老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属で、所得者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている人
⑧ 障害者(特別障害者)  所得者本人又はその控除対象配偶者や扶養親族で、次のいずれかに該当する人
イ  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人・・・すべて特別障害者になります。
ロ  精神保健指定医などから知的障害者と判定された人・・・このうち、重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
ハ  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人・・・このうち、障害等級が1級の人は、特別障害者になります。
ニ  身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている人・・・このうち、障害の程度が1級又は2級の人は、特別障害者になります。
ホ  戦傷病者手帳の交付を受けている人・・・このうち、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までの人は、特別障害者になります。
ヘ  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人・・・すべて特別障害者になります。
ト  常に就床を要し、複雑な介護を要する人・・・すべて特別障害者になります。
チ  精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人(昭和24年1月1日以前に生まれた人)で、町村長や福祉事務所長からイ、ロ又はニに準ずる障害があると認定されている人・・・このうち、イ、ロ又はニの特別障害者と同程度の障害がある人は、特別障害者になります。
⑨ 同居特別障害者  控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、所得者、その配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人
⑩ 寡婦  所得者本人で、次に掲げる人
イ  次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者又は扶養親族とされていたり、平成25年中の所得の見積額が38万円を超える子は除きます。)のある人
 (イ)夫と死別した後、婚姻していない人、(ロ)夫と離婚した後、婚姻していない人、(ハ)夫の生死が明らかでない人
ロ  上記イに掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、平成25年中の所得の見積額が500万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が6,888,889円以下)の人
 (イ)夫と死別した後、婚姻していない人、(ロ)夫の生死が明らかでない人
⑪ 特別の寡婦  ⑩の寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、平成25年中の所得の見積額が500万円以下の人
⑫ 寡夫  所得者本人で、次に掲げる人のうち、⑩のイの生計を一にする子があり、かつ、平成25年中の所得の見積額が500万円以下の人
 (イ)妻と死別した後、婚姻していない人、(ロ)妻と離婚した後、婚姻していない人、(ハ)妻の生死が明らかでない人
⑬ 勤労学生  所得者本人で、次のすべてに該当する人
イ  大学、高等学校などの学生や生徒、一定の要件を備えた専修学校、各種学校の生徒又は職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける訓練生であること。
 (注)専修学校、各種学校の生徒や職業訓練法人の訓練生については、文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写しと学校長又は職業訓練法人の代表者の証明書を添付してください。
ロ  自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下「給与所得等」といいます。)があること。
ハ  平成25年中の所得の見積額が65万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が130万円以下)であって、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下であること。

3 記載についてのご注意

(1)「平成25年中の所得の見積額」欄には、収入金額等から必要経費等を差し引いた金額を記入してください。
 この場合、所得が給与である場合には、収入金額から給与所得控除額(収入金額が161万9千円未満の場合には65万円(収入金額を限度とします。))を差し引いた金額が給与の所得の金額となります。
 なお、非課税とされる遺族年金などの所得、源泉分離課税が適用される利子、確定申告をしないことを選択した上場株式等の配当等などについては、配偶者控除や扶養控除の判定の基礎となる所得には含まれません。
(2)「左記の内容」欄には、それぞれ次の事項を記載してください。
 イ  障害者(特別障害者)・・・障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度(障害の等級など)などの障害者(特別障害者)に該当する事実。その人が控除対象配偶者や扶養親族の場合には、併せてその人の氏名(特別障害者に該当する人のときは同居の有無)
 なお、その人が年齢16 歳未満の扶養親族である場合には、その人の住所又は居所、生年月日、あなたとの続柄及び平成25年中の所得の見積額(これらは住民税に関する事項に記入するため、記入を省略できます。)
 ロ  寡婦又は寡夫・・・死別、離婚、生死不明の別、生計を一にする子の氏名及びその子の平成25年中の所得の見積額などの寡婦又は寡夫に該当する事実。また、2の「⑩寡婦」のロに掲げる寡婦、「⑪特別の寡婦」又は「⑫寡夫」に該当する人については、これらのほか平成25年中の所得の見積額
 ハ  勤労学生・・・学校名と入学年月日及び平成25年中の所得の種類とその見積額
(3)あなたの同一生計内に所得者が2人以上いるときは、あなたの扶養親族等(控除対象配偶者、控除対象扶養親族又は障害者である年齢16歳未満の扶養親族をいいます。)を他の所得者の扶養親族等としたり、また、その生計内の扶養親族等を分けて控除を受けたりすることができます。このような場合には、その扶養親族等の氏名などを「D」欄に書いてください。
(4)住民税に関する事項の欄には、扶養親族のうち年齢16歳未満の人(平成10年1月2日以後に生まれた人)について記載してください。