年末調整の概要について 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

年末調整の概要Year-end adjustment

年末調整とは、給与の支払を受ける者の、月々の給料や賞与などで源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額で計算した税額(年税額)とを比べ、その過不足額を精算する手続をいいます。

過不足が生じる理由として、
 ① 源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、
 ② 年の中途で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと、
 ③ 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていることなどがあげられます。
 このため、1年間の給与総額が確定する年末でしか、正しく年税額を計算できないことになります。

この年末調整によって大部分の給与所得者は、その年の所得税の納税が完了し、確定申告を行う必要がありませんが、年末調整では控除されることがない「所得控除(医療費控除・寄附金控除など」や「税額控除(初年度の住宅借入金等特別控除など)」がある場合は、個人の方で確定申告を行うことになります。

また、年末調整を受けた給与所得以外に、他に所得がある場合は、年調済みの給与も含めて確定申告が必要となります。

関連帳票へ移動 令和2年分
 ├給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 2
 ├給与所得者の保険料控除申告書 2
 ├給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書 2
 ├(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 2
 ├所得税源泉徴収簿 2
 └給与所得の源泉徴収票 2

関連帳票へ移動 平成31(令和元)年分
 ├給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 31
 ├給与所得者の保険料控除申告書 元
 ├給与所得者の配偶者控除等申告書 元
 ├(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 元
 ├所得税源泉徴収簿 31
 └給与所得の源泉徴収票 元 直近年分の源泉徴収票の頁に掲載しております

関連帳票へ移動 平成30年分
 ├給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 30
 ├給与所得者の保険料控除申告書 30
 ├給与所得者の配偶者控除等申告書 30
 ├(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 30
 ├所得税源泉徴収簿 30
 └給与所得の源泉徴収票 30 直近年分の源泉徴収票の頁に掲載しております

関連帳票へ移動 平成29年分
 ├給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 29
 ├給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 29
 ├(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 29
 ├所得税源泉徴収簿 29
 └給与所得の源泉徴収票 29(様式改定なし)

関連帳票へ移動 平成28年分
 ├給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 28
 ├給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 28
 ├(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 28
 ├所得税源泉徴収簿 28
 └給与所得の源泉徴収票 28

関連帳票へ移動 平成27年分
 ├給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 27
 ├給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 27
 ├(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 27
 ├所得税源泉徴収簿 27
 └給与所得の源泉徴収票 27(様式改定なし)

関連帳票へ移動 平成26年分
 ├給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 26
 ├給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 26
 ├(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 26
 ├所得税源泉徴収簿 26
 └給与所得の源泉徴収票 26(様式改定なし)

関連帳票へ移動 平成25年分
 ├給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 25
 ├給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 25
 ├(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 25
 ├所得税源泉徴収簿 25
 └給与所得の源泉徴収票 25 直近年分の源泉徴収票の頁に掲載しております

関連帳票へ移動 平成24年分
 ├給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 24
 ├給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 24
 ├(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 24
 ├所得税源泉徴収簿 24
 └給与所得の源泉徴収票 24 直近年分の源泉徴収票の頁に掲載しております

関連帳票へ移動 平成23年分
 ├給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 23
 ├給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 23
 ├(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 23
 ├所得税源泉徴収簿 23
 └給与所得の源泉徴収票 23 直近年分の源泉徴収票の頁に掲載しております

関連帳票へ移動 平成22年分
 ├給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 22 (削除済)
 ├給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 22 (削除済)
 ├(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 22 (削除済)
 ├所得税源泉徴収簿 22 (削除済)
 └給与所得の源泉徴収票 22 直近年分の源泉徴収票の頁に掲載しております

関連帳票へ移動 平成21年分
 ├給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 21 (削除済)
 ├給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 21 (削除済)
 ├(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 21 (削除済)
 ├所得税源泉徴収簿 21 (削除済)
 └給与所得の源泉徴収票 21 直近年分の源泉徴収票の頁に掲載しております

関連事項
 ├所得控除
 └(特定増改築等)住宅借入金等特別控除

令和2年分の改正点

● 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書では、各種所得控除等を受ける場合の扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(10万円引き上げ)
 ● 給与所得者の保険料控除申告書では、「給与の支払者の確認印」の印が削除、右肩の「受付印」が削除、「介護保険料の欄」が2行から3行に改訂
 ● 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書では、兼用様式となり、改正された基礎控除、創設された所得金額調整控除の判定を行います
 ● (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書でも様式改訂が行われています。
 ● 所得税源泉徴収簿では、基礎控除及び所得金額調整控除の欄が改訂・新設されています。
 ●  給与所得の源泉徴収票でも、上記改正に関する項目の新設及び所得控除の改訂が行われています。

平成30年分の改正点

● 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、所得者の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額の多寡により控除額を求める方式に改正されています。

● 上記の改正により、兼用様式であった「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式に変更となりました。
 また、「所得税源泉徴収簿 」の一部項目欄の改正され、記入欄の変更されています。

平成28年分の改正点

● 通勤手当の非課税限度額 平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げ

● 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入

● 国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の書類の添付等義務化

● 源泉徴収税額表の改正

この改正は、平成28年1月以後提出を受ける申告書、平成28年1月1日以後に支払われる給与等について適用されます。

平成26年分の改正点

中小企業等協同組合法の一部改正に伴い、生命保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、共済協同組合連合会(火災共済の再共済の事業を行う協同組合連合会)の締結した生命共済契約を加え、地震保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、火災共済協同組合の締結した火災共済契約に代えて、火災等共済組合の締結した火災共済契約を加えることとされました。

この改正は、平成26年4月1日以後に支払う掛金について適用されます。

平成25年分の改正点

1 復興特別所得税が創設され、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、 その復興特別所得税を源泉所得税と併せて納付することとなりました。
 よって給与等・退職所得・報酬料金等に係る源泉徴収事務に影響が生じることになります。

2 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。

3 特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。

この改正は平成25年分以後の所得税について適用されます。

年末調整の対象となる人

年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員にいて行いますが、次のように年末調整の対象とならない人もいます。

年末調整の対象となる人 年末調整の対象とならない人
(1) 1年を通じて勤務している人
(2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3) 年の中途で退職した人のうち、次の人
 ① 死亡により退職した人
 ② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
 ③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
 ④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)
(4) 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)
(1)  左欄に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)  左欄に掲げる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
(4) 年の中途で退職した人で、左欄の(3)に該当しない人
(5) 非居住者
(6) 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

年末調整を行う時期

年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになり、通常は12月に行うことになりますが、次に掲げる人については、それぞれ次の時期に年末調整を行います。

年末調整の対象となる人 年末調整を行う時期
(1) 年の中途で死亡退職した人 退職の時
(2) 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人 退職の時
(3) 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人 退職の時
(4) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。) 退職の時
(5) 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人 非居住者となった時

年末調整の事務手順

年末調整を行うには、「給与の支払者」と「給与の支払を受ける者」との間で、次の書類のやり取りを行い、進めることになります。

年末調整に使用する様式

●給与の支払者は、扶養控除等(異動)申告書を基に給与の支払の際、源泉徴収税額を求め賃金台帳(源泉徴収簿)で管理

     ↓

●年末調整時に提出を受けた配偶者特別控除・保険料控除・住宅借入金等特別控除申告書に基づき年末調整を行い年税額を精算

     ↓

●給与の受給者に源泉徴収票を交付。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書・・・各種所得控除のなかで、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、基礎控除を受けるために提出。

毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに給与の支払者に提出。(2か所以上から給与の支払を受けている人は主たる給与の支払者)
 もし、年の中途で扶養親族の数などに異動があった場合には、その都度異動申告をすることになります。

配偶者控除等申告書・・・各種所得控除のなかで、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けるために提出。

保険料控除申告書・・・各種所得控除のなかで、生命保険料や地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金を受けるために提出。

従前「配偶者特別控除申告書」と「保険料控除申告書」は1枚の兼用様式となっていましたが、平成30年分様式から各様式に分離されています。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書・・・税額控除である(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けるために、金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添え提出。

(参考)平成30年分 年末調整チェック表  引用「国税庁 年末調整のしかた」

区分 チェック項目
扶養控除等関係 □ 扶養控除等申告書を提出できる人で、提出漏れとなっている人はいませんか。
□ 本年中に控除対象扶養親族等に異動があった人について、扶養控除等異動申告書が提出されていますか。
□ 控除対象扶養親族、障害者控除の対象となる同一生計配偶者の合計所得金額は38万円以下となっていますか。
□ 特定扶養親族、老人扶養親族等の判定は正しく行われていますか。
□ 控除対象扶養親族の年齢は16歳以上(平成15年1月1日以前生)となっていますか。
□ 控除対象扶養親族、障害者控除の対象となる同一生計配偶者が所得者本人と別居している場合、その所得者が控除対象扶養親族等に常に生活費等の送金を行うなど、生計を一にする事実がありますか。
□ 控除対象者が国外居住親族である場合、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示を受けましたか。
配偶者(特別)控除関係 □ 所得者本人の合計所得金額は1,000万円以下ですか。
□ 配偶者控除の合計所得金額だけでなく、所得者の合計所得金額に応じて配偶者控除額、配偶者特別控除額の計算が正しく行われていますか。
□ 配偶者控除額、配偶者特別控除額を源泉徴収簿の「年末調整」欄の「配偶者(特別)控除額⑮」欄に正しく記入しましたか。
□ 配偶者が国外居住親族である場合、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示を受けましたか(扶養控除等申告書を提出する際に、親族関係書類の提出又は提示は不要です)。
生命保険料控除関係 □ 保険金又は年金の受取人は、一定の範囲内の人となっていますか。
□ 申告された保険料は、所得者本人が支払ったものですか。
□ 分配を受けた剰余金や割戻しを受けた割戻金は、支払った保険料の額から差し引かれていますか。
□ 新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料の区分を適正にし、控除額の計算が正しくされていますか。
□ 保険料を支払ったことが分かる証明書類がありますか。
・旧生命保険料…一契約の支払保険料が9,000円超のもの
・旧生命保険料以外のもの…全ての支払保険料
地震保険料控除関係 □ 所得者本人又は本人と生計を一にする親族が所有して常時居住している家屋やこれらの人が所有している生活に通常必要な家財を保険の目的としていますか。
□ 地震保険料と旧長期損害保険料の区分が正しくされていますか。
□ 保険料を支払ったことが分かる証明書類がありますか。
社会保険料控除関係 □ 申告された保険料は、社会保険料控除の対象となるものですか。
□ 所得者本人又は所得者と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料で所得者本人が支払ったものですか。
・年金から特別徴収された介護保険の保険料や後期高齢者医療制度の保険料は、年金の受給者自身が支払ったものであるため、年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
□ 国民年金の保険料又は国民年金基金の掛金について、支払ったことが分かる証明書類がありますか。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係 □ 住宅の取得等をした人と申告者(所得者本人)が同一人ですか。
□ 居住の用に供した後、本年12月31日まで引き続き居住していますか。
□ 借入れ等をしている者と申告者(所得者本人)が同一人ですか。
□ 控除額の計算は正しく行われていますか。
□ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除は、算出所得税額の金額を限度としていますか。
□ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額が算出所得税額を超える場合、給与所得の源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に当該控除額を記入しましたか。
集計関係 □ 臨時に支給した給与、現物給与(経済的利益)、認定賞与等について集計の対象としていますか。
□ 未払の給与や賞与であっても、本年中に支払の確定したものについては集計の対象としていますか。
□ 前年中に支払の確定した給与で未払となっていたものを本年に支払った場合には、その給与は集計から除いていますか。
税額計算関係 □ 課税給与所得金額は、1,000円未満を切り捨てたものとなっていますか。
□ 年調年税額は、復興特別所得税を含めて算出しましたか。
□ 年調年税額は、100円未満を切り捨てたものとなっていますか。
納付関係 □ 所得税徴収高計算書(納付書)に、税務署名、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)等が正しく印字(記載)されていますか。
□ 納付する税額がない場合であっても、所得税徴収高計算書を作成しましたか。
その他 □ 来年の源泉徴収事務の準備はできましたか。