給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表作成ファイル(法定調書) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表作成ファイル 2年分

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表については、当ホームページでも記述しているところですが、(法定調書についての解説) 数ある法定調書のなかでも、多くの法人・個人の方が提出義務者となられることから、6種類の支払調書と1つの合計表がセットにされ、提出を行うこととされています。

主として、給与計算事務及び年末調整事務を経由して作成されるものと思われますが、事務負担となることに違いはありません。

そこで当事務所では、この法定調書合計表作成事務効率化のため、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表作成ファイル」を作成しております。(顧問先配布用)

この作成ファイルは、「入力フォーム」から基本情報ならびに各支払調書の必要事項を入力を行うことにより、「合計表」と「各支払調書」を作成するものです。

掲載年分は、令和2年分用であり、過年分の様式と差替えております。


各調書の解説は、別ページに掲載しております。

イメージ図の各調書名をクリックしますと、このページ内の当該様式にジャンプします。

合計表と6つの支払調書

「給与所得の源泉徴収票」の各欄は自動計算ではなく、源泉徴収簿などからの転記となります。(また、当事務所では、自動計算を行う所得税源泉徴収簿も作成しておりますので併用すれば作成事務軽減となると思われます)
 「退職所得の源泉徴収票」については、「区分・上段 ※」を想定し、所得税欄及び住民税欄の税額計算を自動計算としております。 (※所得税法第201条第1項第1号並びに地方税法第50条の6第1項第1号及び第328条の6第1項第1号適用分)
 残りの4つの支払調書内は計算機能はありませんので、テンプレートとなります。

下記に、法定調書合計表作成ファイルにて作成した各出力帳票及び入力フォームのイメージを掲載しております。

掲載しております様式内の数字等は仮定のもので、また、写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

入力フォーム

入力フォーム

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 若干縮小しております

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

給与所得の源泉徴収票

税務署提出用の給与所得の源泉徴収票掲載しております。給与所得の源泉徴収票解説ページの記載要領を参照ください。

給与所得の源泉徴収票

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

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不動産の使用料等の支払調書

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不動産等の譲受けの対価の支払調書

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不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
給与 報酬 不動産使用料 合計表 退職所得 譲受けの対価 あっせん手数料 主な法定調書と合計表の種類